掲載日:2024年11月25日
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令和7年度から適用される個人住民税の主な改正
住宅借入金等特別控除の改正
子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されます。
新築住宅・買取再販住宅 | 認定住宅 (長期優良住宅・低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
子育て世帯・若者夫婦世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築住宅における床面積要件の緩和の延長
新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
令和6年・令和7年に入居予定の新築住宅について住宅借入金等特別控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
令和7年度個人住民税の定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下で、特別区民税・都民税所得割が課税される納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く)がいる方について、所得割から1万円を控除します。
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で、本人の合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
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