掲載日:2023年6月30日

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令和3年度(2021年度)からの特別区民税・都民税の変更点について

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与所得控除額

改正後
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5千円以下 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
改正前
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5千円以下 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万円5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下である場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。

改正後

(1)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の方

65歳以上
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
330万円以下 110万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円
1,000万円超 195万5千円
65歳未満
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
130万円以下 60万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5千円
1,000万円超 195万5千円

(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の方

65歳以上
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
330万円以下 100万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+17万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+58万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+135万5千円
1,000万円超 185万5千円
65歳未満
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
130万円以下 50万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+17万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+58万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+135万5千円
1,000万円超 185万5千円

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超

65歳以上
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
330万円以下 90万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 175万5千円
65歳未満
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
130万円以下 40万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+7万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+48万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+125万5千円
1,000万円超 175万5千円

改正前

65歳以上
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5千円
770万円超 (A)×5%+155万5千円
65歳未満
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5千円
770万円超 (A)×5%+155万5千円

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできなくなります。

基礎控除

改正後

改正後
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

改正前

33万円(所得制限なし)

調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできなくなります。

所得金額調整控除の創設

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
    • ア:特別障害者に該当する
    • イ:年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • ウ:特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
      【所得金額調整控除額の算出方法】
      (給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円)×10%
  2. 前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
    【所得金額調整控除額の算出方法】
    (給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は、10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は、10万円))-10万円

扶養親族等の合計所得金額要件等および非課税基準の改正

扶養親族等の合計所得金額要件等

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額の要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額の要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額の要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額の変更 55万円 65万円
寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等の要件 38万円以下
寡婦及びひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等の要件 48万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等の要件 48万円以下

38万円以下

非課税基準

(1)障害者、未成年者、寡婦、寡夫及びひとり親に対する非課税措置の前年の合計所得金額の要件

  • 改正後(障害者、未成年者、寡婦及びひとり親):135万円以下
  • 改正前(障害者、未成年者、寡婦及び寡夫):125万円以下

(2)均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額(均等割非課税となる要件)

同一生計配偶者及び扶養親族の有無 改正後 改正前
なし 35万円+10万円 35万円
あり 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+21万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+21万円

(3)所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等(所得割非課税となる要件)

同一生計配偶者及び扶養親族の有無 改正後 改正前
なし 35万円+10万円 35万円
あり 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。
ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことが適用の要件となります。

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正 イメージ図

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正 改正後の表 画像

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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