掲載日:2024年6月26日

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令和6年1月能登半島地震で被災された方にかかる特別区税の申告・納付等の期限の延長について

令和6年1月能登半島地震で被災された次の地域の納税者および特別徴収義務者の方につきまして、中央区特別区税条例第7条および中央区特別区税条例施行規則第10条第1項の規定に基づき、特別区税の申告・納付等の期限を延長しました。

1.令和6年7月31日まで申告・納付等の期限を延長する地域

都道府県 地域
富山県 富山県
石川県

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、

能美市、野々市市、能美郡川北町、

河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

これらの地域に住所または居所を有する納税者および特別徴収義務者につきましては、令和6年1月1日から令和6年7月30日までに到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に令和6年7月31日まで延長されます。

2.申告・納付等の期限が未定の地域

都道府県 地域
石川県 上記以外の石川県内の市町村

この地域に住所または居所を有する特別区税の納税者および特別徴収義務者につきましては、令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されます。いつまで延長するかについては、今後、被災状況等に配慮して検討していきます。

1および2の地域以外に住所または居所を有する納税者および特別徴収義務者の方につきましても、地震によるやむを得ない理由がある場合は特別区税の申告・納付等の期限を延長しますので、該当される方は、税務課へ申請してください。

お問い合わせ先

総務部税務課管理係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5266

ファクス:03-5565-3957

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