
掲載日:2025年9月24日
ページID:15358
ここから本文です。
令和6年1月能登半島地震で被災された方にかかる特別区税の申告・納付等の期限の延長について
令和6年1月能登半島地震で被災された次の地域の納税者および特別徴収義務者の方につきまして、中央区特別区税条例第7条および中央区特別区税条例施行規則第10条第1項の規定に基づき、特別区税の申告・納付等の期限を延長しました。
令和7年10月31日まで申告・納付等の期限を延長する地域
| 都道府県 | 地域 | |
| 石川県 |
輪島市 珠洲市 鳳珠郡穴水町 鳳珠郡能登町 |
|
この地域に住所または居所を有する特別区税の納税者および特別徴収義務者につきましては、令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されます。いつまで延長するかについては、今後、被災状況等に配慮して検討していきます。
また、この地域以外に住所または居所を有する納税者および特別徴収義務者の方につきましても、地震によるやむを得ない理由がある場合は特別区税の申告・納付等の期限を延長しますので、該当される方は、税務課へ申請してください。
お問い合わせ先
総務部税務課管理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5266
ファクス:03-5565-3957
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 令和8年度から適用される個人住民税の主な改正
- 令和7年度から適用される個人住民税の主な改正
- 11月11日~11月17日は「税を考える週間」
- 令和6年1月能登半島地震で被災された方にかかる特別区税の申告・納付等の期限の延長について
- 令和6年度から適用される個人住民税の主な改正
- 税理士会による無料相談
- 中央都税事務所からのお知らせ
- 令和3年度(2021年度)からの特別区民税・都民税の変更点について
- 令和3年12月の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について
- 中央区外へ転出された方の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について
- にせ税務職員にご注意を!!
- 令和4年度から適用される個人住民税の主な改正
- 令和5年度から適用される個人住民税の主な改正
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税金に関するお知らせ > 令和6年1月能登半島地震で被災された方にかかる特別区税の申告・納付等の期限の延長について