掲載日:2023年1月18日
ここから本文です。
令和4年度から適用される個人住民税の主な改正
住宅借入金等特別控除の延長等に伴う措置
住宅借入金等特別控除の適用期間が延長され、住宅の取得等(注記1)をし、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象とされました。また、この延長した期間において面積要件が緩和され、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等(注記2)が対象とされました。
注記1:対価又は費用の額に含まれる消費税額等が10%で、当該住宅の取得等に係る契約が、新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間、分譲住宅・中古住宅の取得・増改築等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に締結されたものに限ります。
注記2:この場合、合計所得金額が1,000万円以下の年分が適用対象となります。
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
個人住民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで手続きが完結するよう、確定申告書の様式変更がなされました。
退職所得課税の適正化
令和4年1月1日以後に、勤続年数5年以下で、法人役員等以外の方が支払いを受ける退職手当等について、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税の適用から除外されました。
子育てに係る助成等の非課税措置
保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービス(ベビーシッター、認可外保育園施設等、一時預かり・病児保育などの子を預ける施設)の利用料に対する助成です。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 令和7年度から適用される個人住民税の主な改正
- 11月11日~11月17日は「税を考える週間」
- 令和6年1月能登半島地震で被災された方にかかる特別区税の申告・納付等の期限の延長について
- 令和6年度から適用される個人住民税の主な改正
- 税理士会による無料相談
- 中央都税事務所からのお知らせ
- 令和3年度(2021年度)からの特別区民税・都民税の変更点について
- 令和3年12月の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について
- 中央区外へ転出された方の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について
- にせ税務職員にご注意を!!
- 令和4年度から適用される個人住民税の主な改正
- 令和5年度から適用される個人住民税の主な改正
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税金に関するお知らせ > 令和4年度から適用される個人住民税の主な改正