掲載日:2023年6月30日

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税額控除

税額控除の順序

税額控除は次の順序で控除します。

  1. 調整控除
  2. 配当控除
  3. 住宅借入金等特別税額控除
  4. 寄附金税額控除
  5. 外国税額控除
  6. 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

調整控除

平成19年度に税源移譲に伴う、所得税率と個人住民税率の改定による所得税と個人住民税(所得割)の合計での負担増を調整するために、個々の納税者の人的控除差に相当する額を個人住民税の所得割額から控除します。
調整控除は区が計算をしますので、手続き等は不要です。

令和3年度から前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできなくなりました。

調整控除額

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1、2のいずれか少ない金額の5%

  1. 人的控除額の差額の合計額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

次の1から2を差し引いた金額の5%
(ただし、2,500円未満の場合は2,500円)

  1. 人的控除額の差額の合計額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
    注記:「合計課税所得金額」とは、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額をいいます。

(参考)令和3年度以降の所得税と住民税の人的控除差額

障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除
人的控除の種類 差額
障害者(普通) 1万円
障害者(特別) 10万円
障害者(同居特別) 22万円
寡婦 1万円
ひとり親(母) 5万円
ひとり親(父) 1万円
勤労学生 1万円
配偶者控除(70歳未満)
納税者本人の合計所得金額 差額
900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
配偶者控除(70歳以上)
納税者本人の合計所得金額 差額
900万円以下 10万円
900万円超950万円以下 6万円
950万円超1,000万円以下 3万円

配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満)

納税者本人の合計所得金額 差額
900万円以下 5万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満)
納税者本人の合計所得金額 差額
900万円以下 3万円
900万円超950万円以下 2万円
950万円超1,000万円以下 1万円
扶養控除、基礎控除
人的控除の種類 差額
一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親 13万円
基礎控除 5万円

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その額に下表の率を乗じた金額(1円未満の端数がある場合は、1円に切り上げ)を控除します。
(配当所得の内容および課税総所得金額等の合計額のうち1,000万円を超える部分と以下の部分で控除率が異なります。)

控除率

利益の配当、剰余金の配当・分配、特定投資信託の収益の分配
課税総所得金額等の合計額 特別区民税 都民税
1,000万円以下の部分 1.6% 1.2%
1,000万円超の部分 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く)
課税総所得金額等の合計額 特別区民税 都民税
1,000万円以下の部分 0.8% 0.6%
1,000万円超の部分 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
課税総所得金額等の合計額 特別区民税 都民税
1,000万円以下の部分 0.4% 0.3%
1,000万円超の部分 0.2% 0.15%
  • 注記1:「課税総所得金額等」とは、課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。
  • 注記2:上記控除率は平成19年度以降のものです。

住宅借入金等特別税額控除

制度概要

平成19年度税制改正の税源移譲の対応として、個人住民税において住宅借入金等特別税額控除が設けられました。
前年分の所得税で住宅借入金等特別控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合に適用されます。

所得税における制度や手続きの詳細については、国税庁ホームページをご参照ください。
国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

控除額の計算

次の1と2のいずれか少ない額が翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除の額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の5を乗じて得た額(97,500円が上限)

ただし、令和3年までに居住し特定取得(注記1)または特別特定取得(注記2)に該当する方及び令和4年に居住し特別特例取得(注記3)に該当する方については、次の1と2のいずれか少ない額が翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除の額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に100分の7を乗じて得た額(136,500円が上限)
  • 注記1:住宅の取得等に係る消費税額等が8%または10%であった場合をいいます。
  • 注記2:住宅の取得等に係る消費税額等が10%であった場合をいいます(特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除きます)。
  • 注記3:特別特定取得のうち、当該住宅の取得等に係る契約が、新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間、分譲住宅・中古住宅の取得・増改築等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に締結されたものをいいます。特例特別特例取得(特別特例取得のうち、床面積が40平米以上50平米未満の場合)を含みます。

手続き

住宅借入金等特別控除を初めて受けようとする年においては確定申告、2回目以降は確定申告または年末調整において申告をします。区役所に対する別途のお手続きは通常必要ありません。

寄附金税額控除

寄附金税額控除とは、都道府県・市区町村、特定の団体などに寄附をした場合に個人住民税の税額の一部が控除される制度です。

寄附金税額控除の対象となる寄附金

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」分)
  • 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
  • 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
  • 都道府県が条例で指定する寄附金(注記1)
  • 市区町村が条例で指定する寄附金(注記2)

注記1:東京都が条例で指定する寄附先団体については、東京都主税局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
注記2:中央区で指定する寄附先団体は、以下のとおりです。

団体名

学校法人に対する寄附金
  • 学校法人開智学園
社会福祉法人に対する寄附金
  • 社会福祉法人シルヴァーウィング
  • 社会福祉法人中央区社会福祉協議会
  • 社会福祉法人トーリケアネット
  • 社会福祉法人ひかりの子
  • 社会福祉法人道輝会

注記1:東京都と中央区で指定する団体が異なる場合には都民税・特別区民税のどちらかのみ控除対象となりますので、ご了承ください。

注記2:平成30年度特別区民税の寄附金税額控除について、学校法人日本橋女学館および学校法人開智学園に対する寄附金に関しては税務課課税係までお問い合わせください。

寄附金税額控除の計算方法

次の(1)と(2)の合計金額が個人住民税の所得割額から控除されます。

(1)基本控除(対象となる寄附金すべてに適用)

{寄附金の合計額(総所得金額等の30%を上限)-2,000円}×10%(特別区民税6パーセント・都民税4%)

(2)特例控除(「ふるさと納税」分にのみ適用)

(都道府県、市区町村に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
ただし、特例控除の限度額は、個人住民税の所得割額(調整控除後)の20%です。
(平成26年以前に支払った寄附金の特例控除の限度額は、個人住民税の所得割額(調整控除後)の10%です。)

令和元年6月1日以後は、総務大臣が指定した都道府県・市区町村への寄附に限り、特例控除が適用されます(総務大臣の指定を受けていない都道府県・市区町村への寄附には特例控除が適用されません。)。

注記:ふるさと納税の詳細については、以下のページをご覧ください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の詳細や、収入と家族構成・寄附金額上限等のモデルケース及びシュミレーションについても掲載されています。

手続き

寄附金税額控除を受けるには、確定申告(確定申告をする必要がない方は個人住民税の申告)をしていただく必要があります。
ただし、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。

詳しくはふるさと納税ワンストップ特例制度のページをご覧ください。

外国税額控除

外国で得た給与や配当所得などで、その国の所得税や個人住民税に相当する税金を納税している場合は、一定の計算方法により、その外国での税額が所得税や個人住民税の所得割額から控除することができる制度です。
確定申告書に「外国税額控除に関する計算明細書」を添付して申告する必要があります。

控除の順序

外国税額→所得税から控除→都民税から控除→特別区民税から控除

計算方法

控除限度額=その年分の外国所得金額/その年分の所得総額×所得税額

  • 都民税の控除限度額:所得税の控除限度額×12%
  • 特別区民税の控除限度額:所得税の控除限度額×18%

注記:所得税と住民税の控除限度額の合計よりも外国の所得税等の額が少ない場合は、その差額を控除余裕額といいます。

繰越控除

外国の所得税等の額が、その年の控除限度額に満たない場合、前年以前3年以内の各年に控除限度額を超過した額があるときは、その年の控除余裕額の範囲内で控除することができます。
また、外国の所得税等の額が、その年の控除限度額を超える場合、前年以前3年以内の各年に控除余裕額があるときは、その範囲内において、さらに控除することができます。

配当割額控除と株式等譲渡所得割控除

配当割額控除

一定の上場株式等の配当等に係る所得に対しては、支払いの際に、都民税配当割として5%の税率で特別徴収がされています。
この場合の徴収は、当該配当等の支払いを行う機関等が配当金を支払う際に行います。
上記の配当等に係る所得は申告をする必要がありませんが、申告をした場合には総合課税ないし申告分離課税で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。

注記:申告不要制度を選択した場合やその年度の納税通知書が送達された後に確定申告書を提出した場合は、当該配当等に係る所得は住民税に反映されませんので、この控除の適用もなくなります。

申告不要制度につきましては、「上場株式等に係る所得の課税方式の選択について」をご参照ください。

株式等譲渡所得割額控除

源泉徴収を選択した特定口座において生じた上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、支払いの際に、都民税株式等譲渡所得割として5%の税率で特別徴収がされています。
この場合の徴収は、当該譲渡の対価等の支払いを行う機関等が譲渡の対価等を支払う際に行います。
上記の譲渡に係る所得は申告をする必要がありませんが、申告をした場合には申告分離課税で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。

注記:申告不要制度を選択した場合やその年度の納税通知書が送達された後に確定申告書を提出した場合は、当該譲渡に係る所得は住民税に反映されませんので、この控除の適用もなくなります。

申告不要制度につきましては、「上場株式等に係る所得の課税方式の選択について」をご参照ください。

控除方法等

配当割額と株式等譲渡所得割額の控除は、特別区民税と都民税それぞれの所得割から控除し、控除しきれない金額は均等割に充当します。充当後、さらに控除しきれない金額は、前年度以前の個人住民税額のうち滞納分の金額に充当します。
上記をもって、さらに控除しきれない金額は還付となります。後日、税務課収納係より還付通知を送付いたします。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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