
掲載日:2026年9月1日
ページID:18664
ここから本文です。
令和9年度から適用される個人住民税の主な改正
物価上昇局面における対応
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応の観点から、給与所得控除の見直し及び各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げが行われました。
これらの改正は令和8年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和9年度個人住民税から適用されます。
1 給与所得控除の見直し
給与収入220万円以下の場合の最低保障額が最大9万円引き上げられます。
| 給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後(令和9年度・10年度) |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 220万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 |
2 各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ
各種扶養控除等に関する所得要件等が4万円引き上げられます。
| 要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額の要件 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 |
(参考)所得税における基礎控除の改正について
所得税においては基礎控除が改正され、令和8年分の所得から適用になります。詳細は、下記の国税庁ホームページをご確認ください。
令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁)(外部サイトへリンク)
なお、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。
(参考)給与収入のみの場合の各種所得要件
| 要件 | 改正前 | 改正後 |
| 住民税が非課税となる給与収入金額(単身の場合)※ | 110万円以下 | 119万円以下 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 150万円以下 | 163万円以下 |
※扶養親族がおらず、本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合。
住宅借入金等特別控除の期間延長等
住宅借入金等特別控除の適用期間が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 令和8年熊本地震で被災された方にかかる特別区税の申告・納付等の期限の延長について
- 令和9年度から適用される個人住民税の主な改正
- 令和8年度特別区民税・都民税・森林環境税通知書における所得情報等の一部未反映について
- 「令和8年度特別区民税・都民税・森林環境税 納税決定通知書」の送付について
- 「令和8年度給与所得等に係る特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」の送付について
- 令和8年度から適用される個人住民税の主な改正
- 令和7年度から適用される個人住民税の主な改正
- 11月11日~11月17日は「税を考える週間」
- 令和6年度から適用される個人住民税の主な改正
- 税理士会による無料相談
- 中央都税事務所からのお知らせ
- 令和3年度(2021年度)からの特別区民税・都民税の変更点について
- 令和3年12月の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について
- 中央区外へ転出された方の公的年金から差し引かれる特別区民税・都民税の誤徴収について
- にせ税務職員にご注意を!!
- 令和4年度から適用される個人住民税の主な改正
- 令和5年度から適用される個人住民税の主な改正
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税金に関するお知らせ > 令和9年度から適用される個人住民税の主な改正