掲載日:2026年9月1日

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令和9年度から適用される個人住民税の主な改正

物価上昇局面における対応

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応の観点から、給与所得控除の見直し及び各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げが行われました。

これらの改正は令和8年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和9年度個人住民税から適用されます。

1 給与所得控除の見直し

給与収入220万円以下の場合の最低保障額が最大9万円引き上げられます。

給与所得控除の改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 改正前 改正後(令和9年度・10年度)
                     190万円以下 65万円 74万円
190万円超 220万円以下 収入金額×30%+8万円
220万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

2 各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件等が4万円引き上げられます。

扶養控除等に関する所得要件等の改正前と改正後の比較
要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 58万円以下 62万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 58万円以下 62万円以下
雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件 58万円以下 62万円以下
勤労学生の合計所得金額の要件 85万円以下 89万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

 

(参考)所得税における基礎控除の改正について

所得税においては基礎控除が改正され、令和8年分の所得から適用になります。詳細は、下記の国税庁ホームページをご確認ください。

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁)(外部サイトへリンク)

なお、個人住民税に適用される基礎控除の改正はありません。

(参考)給与収入のみの場合の各種所得要件

要件 改正前 改正後
住民税が非課税となる給与収入金額(単身の場合)※ 110万円以下 119万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 123万円以下 136万円以下
ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 123万円以下 136万円以下
勤労学生の給与収入金額 150万円以下 163万円以下

※扶養親族がおらず、本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合。

住宅借入金等特別控除の期間延長等

住宅借入金等特別控除の適用期間が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。

詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。

住宅ローン減税(国土交通省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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