掲載日:2023年2月10日

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上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

税制改正により、令和5年度の個人住民税を最後に、本制度は廃止となります。
令和6年度の個人住民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。

概要

上場株式等の配当所得等と、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収有りを選択した特定口座において生じた分に限る)については、納税通知書が送達される時までに手続きをしていただくことで、確定申告書の記載と異なる課税方式を選択することができます。

手続き

1.令和3年分以降の確定申告書を提出する場合で、上場株式等に係る所得の全てについて、住民税では申告不要とする場合

確定申告書の第2表の住民税に関する事項にて、特定配当等と特定株式等譲渡所得の全部につき申告不要とする欄に〇を記載してください。この場合、区役所への手続き(特別区民税・都民税申告書の提出等)は不要です。
注記:申告不要とできない配当所得または株式等に係る譲渡所得等が少しでもある場合、下記2の手続きとなります。

2.上記1に該当しない場合

納税通知書が送達される時までに、(1)特別区民税・都民税申告書、(2)特別区民税・都民税申告書付表(上場株式等に係る所得の課税方式選択用)、(3)確定申告書の控えおよび添付資料の写し(適正な課税を行うためにご協力お願いします)を、必要事項を記載のうえ提出してください。

関連ドキュメント

留意点

申告の期限について

  • 当該年度の納税通知書の送達後においては、課税方式の変更はできません。また申告していなかった上場株式等に係る所得については申告不要を選択したものとみなされるため、総合課税・申告分離課税に算入することはできません。
  • 納税通知書は通常、住民税の給与天引きがある方は5月末までに、ない方は6月中旬頃に送達されます。ただし、本来の申告期限(通常3月15日)までにお手続きいただくよう、ご協力お願いします。

課税方式の選択について

  • 上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収有りを選択した特定口座において生じた分に限る)は口座毎に課税方式を選択することができます。
  • 非上場株式の配当所得や源泉徴収されていない譲渡所得等は課税方式を選択することはできません。確定申告書に記載していただき、住民税も同様に課税されます。
  • 特定口座に配当等を受け入れている場合において、通常は譲渡所得等と配当所得等それぞれについて申告不要とするか選択することができますが、配当所得等に対し譲渡損失の損益通算が行われている場合、譲渡損失と配当所得等のどちらかを申告不要とすることはできません。
  • 特定口座に受け入れていない配当所得は1支払い毎に申告不要とするか選択することができます。
  • 配当所得(特定上場株式等の配当等に係るもの)のうち申告をするものについては、その全部を総合課税とするか、その全部を申告分離課税としなければなりません。
  • 利子所得(上場株式等の配当等のうち、特定上場株式等の配当等以外に係るもの)を総合課税とすることはできません。
  • 申告内容に間違いがある場合、申告と異なる内容で賦課決定を行う場合があります。
【参考】選択できる課税方式の概要
  総合課税 申告分離課税 申告不要

上場株式等の譲渡所得等

一般口座 × ×
特定口座

簡易申告口座

× ×

源泉徴収選択口座

×

配当所得等

非上場株式の配当等 × ×

上場株式等の配当等

特定上場株式等の配当等

上記以外のもの

×

住民税や保険料等への影響について

  • 申告不要とした場合、当該所得に係る配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用はありませんので、還付を受けることはできません。
  • 課税方式選択によって、医療費控除やふるさと納税の適用額等、住民税における他の項目の算定に影響が出る場合があります。
  • 総合課税若しくは申告分離課税で申告をした場合、当該所得は合計所得金額に算入されますので、被扶養判定や、国民健康保険料等の各種行政サービスの決定等に影響が出る場合があります。
  • 住民税以外への影響まで加味した最も有利な申告方法等は、案内することができません。ご自身の判断のもと、申告を行ってください。
【参考】配当所得の課税方式による比較
課税方式 税率 配当控除 配当割額控除

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除

合計所得金額への算入
総合課税 特別区民税 6%
都民税 4%
適用あり 適用あり 適用なし 算入される
申告分離
課税
特別区民税 3%
都民税 2%
適用なし 適用あり 適用あり 算入される
申告不要 都民税 5%
(配当割として特別徴収)
適用なし 適用なし 適用なし
(特定口座内における損益通算を除く)
算入
されない

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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