掲載日:2024年1月1日

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市街地開発事業指導要綱

1.市街地開発事業指導要綱とは

2.対象となる開発事業及び工作物(要綱第3条)

3.計画上の配慮等について

4.開発協力金(要綱第23条)の負担

5.手続きの流れと事前協議

6.提出書類の様式

1.市街地開発事業指導要綱とは

建築を行うにあたり、住環境などの改善を図るための計画上の配慮や、開発事業者と住民との紛争の防止などの行政施策に関わる事項について規定した「中央区市街地開発事業指導要綱」を昭和60年6月に制定し、その後も社会状況の変化に対応するため、住宅の質の向上や建築物における防災および環境対策の充実を図るなど一部改正を行ってきました。

今後も「活力ある地域社会の健全な発展および生活環境の向上ならびに快適な都心居住の推進に資するまちづくりの推進」のため、本区における開発事業にあたりましては、事業者および区民の皆様のご協力をお願いいたします。

市街地開発事業指導要綱本文(PDF:338KB)

令和5年度の要綱一部改正(令和6年1月1日施行)について

このたび、一部の手続きについて区役所へ来庁することなくメールで書類提出ができるよう、様式の見直しや必要な条文の一部改正を行いました。

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2.対象となる開発事業及び工作物(要綱第3条)

・事業区域の面積が100平方メートル以上の開発事業

・デザイン協議会(銀座デザイン協議会日本橋問屋街デザイン協議会日本橋一の部デザイン協議会)の対象区域に工作物を設置する事業

注記:本要綱の対象とならない計画においても、デザイン協議会の対象区域では、別途デザイン協議会と協議が必要となる場合があります。

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3.計画上の配慮等について

建築計画にあたり、要綱で規定している内容を以下にまとめていますので、それぞれの資料を参考にしてください。

4.開発協力金(要綱第23条)の負担

「活力ある地域社会の健全な発展および生活環境の向上ならびに快適な都心居住の推進に資するまちづくりの推進」を図るため、まちづくり支援事業などに活用することを目的として、次のいずれかの開発事業を対象に開発事業者から開発協力金の負担をご協力いただいています。

・世帯用住宅(住戸の専用部分の床面積が40平方メートル以上の住戸)の戸数が10戸以上の共同住宅

・事業区域が3,000平方メートル以上の開発事業

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5.手続きの流れと事前協議

建築基準法に基づく建築確認申請や認定申請などの法的手続き前に、建築計画の内容について、事前協議および合意書の取り交わしをお願いします。

以下の資料を確認のうえ、全ての事前協議が終わりましたら提出をお願いします。

なお、手続きに必要な書類は原則メールでの提出をお願いしています。提出方法は以下の資料をご覧ください。

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6.提出書類の様式

書類作成にあたって、以下の資料を参考にしてください。

事前申出書(第1号様式)

第一面

第二面~第四面

第二面~第四面は都市計画手続きを伴う開発事業の場合のみ必要です。

第五面~第八面

合意書(第2号様式)

報告書(第3号様式)

開発協力金の負担に関する協定書(第10号様式)

開発協力金の負担に関する協定書は、取り交わし時に袋とじ製本をお願いしています。以下の資料を参考にしてください。

ホテル計画説明会等報告書(第7号様式)

管理責任者表示板(第6号様式)

竣工した時は

共同住宅入居者説明会開催予定報告書(第11号様式)

提出先:区民部地域振興課コミュニティ支援係
電話番号 03-3546-5336

(防災備蓄倉庫・地域防災備蓄倉庫・避難場所)設置届(第8号様式)

提出先:総務部防災危機管理課
電話番号 03-3546-5288

マンション管理状況届出書

東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例並びに施行規則に基づき、分譲マンションについては、マンション管理状況届出書を提出して下さい。
詳細については、「分譲マンション管理状況届出書の提出のお願い」をご覧ください。

提出先:都市整備部住宅課計画指導係
電話番号 03-3546-5466

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お問い合わせ先

都市整備部地域整備課まちづくり推進担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5773

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