
掲載日:2026年3月31日
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妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付
内容
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ必要な支援につなぐ伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)及び出産・子育て費用の負担軽減を図る経済的支援(妊婦のための支援給付)を一体的に実施します。
妊婦等包括相談支援事業
妊婦や子育て世帯の出産・育児の見通しを立てるための面談等を次の1から3までの時点で実施します。
- 妊娠届出後の面談(以下「妊婦面談」といいます。)
- 妊娠8か月頃の面談(希望者のみ)
- 出生後の訪問(以下「新生児訪問」といいます。)
面談までの流れ
1.妊婦面談
以下に流れを記載していますのでご確認ください。
妊婦面談予約システムで面談予約ができます。
(オンライン面談を希望される方は、予約をする前に、お住まいを担当する保健所、保健センターにお電話ください。)
予約はこちらから→【予約システムURL】http://t-chuo.city-ca.jp
また、「ちゅうおう子育てナビアプリ」からもご予約いただけます。
詳細は以下をご覧ください。
「ちゅうおう子育てナビアプリ」による情報提供サービスをご利用ください
2.妊娠8か月頃の面談
妊娠7か月頃に保健所から対象者へアンケートを送付します。設問の中に「妊娠8か月頃の面談の希望有無」がありますので、希望される場合は「はい」とご回答の上、ご提出ください。後日、保健所・保健センターからご連絡いたします。妊娠8か月頃の面談は希望される方のみに実施します。
また、面談をご希望されない場合でも、妊娠経過状況を把握するためにアンケートへご協力くださいますようお願いいたします。
妊娠8か月頃になっても保健所からアンケートが届かない場合は、保健所までご連絡ください。
アンケートのご回答は電子申請にて受け付けております。以下のリンク先(LoGoフォーム)からご回答ください。
アンケート回答フォーム(電子申請)
妊婦(妊娠8か月頃)の方へのアンケート(外部サイトへリンク)
3.新生児訪問
妊娠届出時にお渡しした「母と子の保健バッグ」に同封されている出生通知書(赤ちゃん訪問連絡はがき)を郵送または下記電子申請よりお申込みください。はがきまたは電子申請が届き次第、訪問指導員よりご連絡し、ご自宅へ伺う日時を調整します。
電子申請はこちら
妊婦のための支援給付
妊婦さんの産前、産後期間における経済的負担等を軽減するため、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
支給要件
ご申請日時点で中央区に住民登録がされており、令和7年4月1日以降に妊婦である方(医療機関の医師により胎児の心音が確認された方)が対象となります。
また、1回目の支給と2回目の支給とで、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。
- 1回目の支給(妊娠時)
妊娠届を区に提出し、妊婦面談を原則受けていること - 2回目の支給(出産時)
出産後、新生児訪問を原則受けていること
特別な事情により、妊婦面談及び新生児訪問を受けられない場合は、お問い合わせください。
支給内容
それぞれ申請により、妊婦支援給付金を妊婦(産婦)本人名義の口座へ、お振込みにより支給します。
- 1回目の支給:妊婦給付認定申請をした時、妊娠1回につき5万円
- 2回目の支給:胎児の数の届出をした時、胎児1人につき5万円
例)双子を妊娠されていた場合は、1回目の支給で5万円、2回目の支給で10万円を支給します。
よくある質問FAQ
本制度の概要やよくある質問について、以下のFAQをご確認ください。
妊婦のための支援給付FAQ(PDF:191KB)(別ウィンドウで開きます)
申請方法
- 1回目の支給
妊婦面談の際に、申請方法等を記載した「案内通知」をお渡しします。面談後、案内通知に記載された二次元コードやURLから専用の申請サイトにアクセスし、ご申請ください。 - 2回目の支給
新生児訪問の際に、案内通知をお渡しします。1回目の支給と同様に、専用の申請サイトからご申請ください。
案内通知を他人に渡したり、SNSやインターネットサイト等に掲載する行為を固く禁止します。
他自治体から中央区へ転入した方
転入前の自治体で妊婦支援給付金(またはクーポン等)や旧事業の出産・子育て応援給付金(又はクーポン等)の支給を受けていない場合は、中央区から支給を行います。妊婦面談時及び新生児訪問時に案内通知をお渡ししますので、ご申請ください。
- 注記:審査の際に、転入前の自治体へ支給状況の確認をさせていただきます。
中央区から他自治体へ転出する方
ご申請日時点で中央区に住民票登録がされていれば、その後に転出した場合であっても、中央区から支給を行います。
ただし、転出をした後に中央区に申請をされた場合は、中央区から支給をすることができません。この場合は、転出先の自治体から支給を受けてください。
妊娠を継続されなくなった方
流産、死産、人工妊娠中絶により妊娠を継続されなくなった場合は、医療機関において妊娠をしていた事実が確認されていれば、妊婦面談・新生児訪問を受けていなくても、1回目・2回目ともに対象となります。また、出産後にお子様が亡くなられた方も、支給の対象となります。
いずれの場合でも申請が必要となりますので、中央区保健所にお問い合わせください。
- 注記:令和7年3月31日以前に妊娠を継続されなくなった方は、支給の対象となりません。
妊娠届を提出する前に妊娠を継続されなくなった場合
妊娠届を提出する前に妊娠を継続されなくなった場合であっても、1回目、2回目ともに対象となります。
ただし、胎児の心音を確認したことを証明する証明書をご提出いただく必要があります。
診断書の作成は、必ず胎児の心音の確認を受けた医療機関に依頼してください。様式の指定はありません。以下の診断書様式を医療機関にお渡しいただき、作成を受けていただくことも可能です。
妊婦給付認定用診断書(PDF:222KB)(別ウィンドウで開きます)
診断書がご用意でき次第、以下の担当へご提出いただくようお願いいたします。
〒104-0044
東京都中央区明石町12-1
中央区保健所4階
健康推進課「妊婦のための支援給付」担当
妊婦支援給付金の支給
審査・振込予定日
毎月末日で申請を締め切り、翌月に審査を行います。
審査の結果不備がなければ、原則、申請日の2か月後の24日(24日が土日祝日の場合は、直前の平日)に振り込みます。
例1)5月1日に申請→7月24日に支給
例2)12月31日に申請→翌年2月24日に支給
- 注記:申請内容に不備があった場合は、ご登録のメールアドレスに不備の修正を依頼するメールをお送りします。
申請期限(時効)
1回目の支給と2回目の支給とで、それぞれ以下の日が申請期限(時効)となります。
1回目の支給
胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年間
2回目の支給
出産予定日の8週間前の日から2年間
- 注記:流産等で妊娠を継続されなくなった場合は、妊娠が継続されなくなった日から2年間
本事業専用コールセンター
電子申請につきましては、以下のコールセンターにお問い合わせください。
中央区「妊婦のための支援給付」専用コールセンター
電話番号:050-3821-1200(多言語対応可能)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)
- 自治体による支給確認のご連絡は、本ページ下部の「お問い合わせ先」にご連絡ください。
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5930
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