掲載日:2025年4月1日

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妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付

内容

妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ必要な支援につなぐ伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)及び出産・子育て費用の負担軽減を図る経済的支援(妊婦のための支援給付)を一体的に実施します。

妊婦等包括相談支援事業

妊婦や子育て世帯の出産・育児の見通しを立てるための面談等を次の1から3までの時点で実施します。

  1. 妊娠届出後の面談(以下「妊婦面談」といいます。)
  2. 妊娠8か月頃の面談(希望者のみ)
  3. 出生後の訪問(以下「新生児訪問」といいます。)

面談までの流れ

1.妊婦面談

以下に流れを記載していますのでご確認ください。

妊娠届出時の面談について(PDF:531KB)

妊婦面談予約システムで面談予約ができます。

(オンライン面談を希望される方は、予約をする前に、お住まいを担当する保健所、保健センターにお電話ください。)

予約はこちらから→【予約システムURL】http://t-chuo.city-ca.jp

また、「ちゅうおう子育てナビアプリ」からもご予約いただけます。

詳細は以下をご覧ください。

「ちゅうおう子育てナビアプリ」による情報提供サービスをご利用ください

2.妊娠8か月頃の面談

妊娠7か月頃に保健所から対象者へアンケートを送付します。設問の中に「妊娠8か月頃の面談の希望有無」がありますので、希望される場合は「はい」とご回答の上、ご提出ください。後日、保健所・保健センターからご連絡いたします。妊娠8か月頃の面談は希望される方のみに実施します

また、面談をご希望されない場合でも、妊娠経過状況を把握するためにアンケートへご協力くださいますようお願いいたします。

妊娠8か月頃になっても保健所からアンケートが届かない場合は、保健所までご連絡ください。

アンケートのご回答は電子申請にて受け付けております。以下のリンク先(LoGoフォーム)からご回答ください。

アンケート回答フォーム(電子申請)

妊婦(妊娠8か月頃)の方へのアンケート(外部サイトへリンク)

3.新生児訪問

妊娠届出時にお渡しした「母と子の保健バッグ」に同封されている出生通知書(赤ちゃん訪問連絡はがき)を保健所・保健センターにご送付ください。はがきが届き次第、保健所・保健センターからご連絡し、ご自宅へ伺う日時を調整します。

妊婦のための支援給付

妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法が改正され、妊婦のための支援給付が創設されました。

中央区では、妊娠時、出産時の計2回、経済的支援として妊婦支援給付金(現金)を支給します。

支給要件

中央区に住民登録がされており、令和7年4月1日以降に妊婦である方(令和7年4月1日以降に出産する方)が本事業の対象となります。

また、1回目(妊娠時)の支給と2回目(出産時)の支給とで、それぞれ原則として以下の要件を満たす必要があります。

  • 1回目(妊娠時)の支給
    妊娠届出をし、妊婦面談を原則受けていること
  • 2回目(出産時)の支給
    出産後、新生児訪問を原則受けていること

特別な事情により、妊婦面談及び新生児訪問を受けられない場合は、お問い合わせください。

支給内容

それぞれ申請により、妊婦支援給付金(現金)を支給します。

申請の際にご指定いただく口座へお振込みにより支給を行います。

  • 1回目の支給:妊婦給付認定申請をした時、妊娠1回につき5万円
  • 2回目の支給:胎児の数の届出申請をした時、胎児1人につき5万円

例)双子を妊娠されていた場合は、1回目の支給で5万円、2回目の支給で10万円を支給します。

本制度の概要や申請・支給方法等の詳細は以下のFAQをご確認ください。

妊婦のための支援給付FAQ(PDF:252KB)(別ウィンドウで開きます)

申請方法

  • 1回目の支給
    妊婦給付認定申請をしていただく必要があります。
    妊婦面談の際に、本事業の説明や申請方法等を記載した「事業案内通知兼給付金電子申請案内」(以下「案内通知」といいます。)をお渡しします。面談終了後、案内通知に記載された二次元コードやURLから専用の申請サイトにアクセスし、ご申請ください。
  • 2回目の支給
    胎児の数の届出申請をしていただく必要があります。
    新生児訪問の際に、案内通知をお渡しします。1回目の支給と同様に、専用の申請サイトからご申請ください。

新生児訪問を里帰り先の自治体で受ける方

里帰り先で出産をされることにより、出産時点で一時的に中央区に居住していない場合は、区が里帰り先の自治体に依頼をすることで、里帰り先自治体で新生児訪問を受けていただくことが可能です。

妊婦支援給付金の2回目の支給につきましては、里帰り先自治体による新生児訪問を受けた後にご申請いただくことが可能です。案内通知を郵送しますので、新生児訪問を受けましたら、必ず中央区保健所健康推進課にご連絡いただくようお願いいたします。(ご連絡がない場合、案内通知を郵送することができません。)

  • 注記:新生児訪問の実施状況について、区から里帰り先自治体へ確認をさせていただきます。

注意事項

  • 支給を受けるには、医療機関により妊娠の確認がされている必要があります。「妊娠の確認」とは、胎児の心音が確認されたことを指します。
  • 1回目の支給、2回目の支給ともに、申請が必要となります。申請はインターネット上の専用申請サイトでしていただきますので、申請ができない環境の方は、お問い合わせください。
  • 胎児心拍確認後に流産や人工妊娠中絶、死産をされた方も妊婦支援給付金の対象となります。ただし、この場合でも申請が必要となりますので、お問い合わせください。
  • 妊婦支援給付金の振込先口座をご指定いただきます。ご申請の際は、振込先口座の情報がわかる通帳やキャッシュカードの写真を添付していただきます。
  • 本制度は、妊婦及び産婦本人に給付金を支給するものとなっているため、必ず妊婦及び産婦本人の名義になっている口座を振込先口座に指定してください。配偶者やその他世帯員等、妊婦及び産婦以外の名義になっている口座には妊婦支援給付金のお振込みはできません。

経過措置について(令和6年度中に妊娠届出をされた方)

妊婦のための支援給付は、令和7年4月1日以降に出産された方が対象となります。特に、妊婦面談を令和7年2月から3月ごろに受けた方や、出産予定日が令和7年4月1日近辺の方は、以下をご確認ください。

  1. 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に出産された方
    妊婦のための支援給付の対象にはならず、旧事業の出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)の対象となります。新生児訪問の際に子育て応援ギフト申請書(紙)をお渡ししますので、必要事項を記入の上ご提出ください。
    出産・子育て応援給付金につきましては、「出産・子育て応援事業(令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に出産した方向け)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
  2. 令和7年4月1日以降に出産される方
    妊婦のための支援給付の対象となります。出産応援ギフトを受け取っているか受け取っていないかで、以下のとおりとなります。
    〇出産応援ギフトを受け取っていない方
    準備が整い次第、中央区保健所から妊婦支援給付金の案内通知を住民票登録地へ郵送します。お手元に案内通知が届き次第、妊婦給付認定申請を行ってください。申請後、妊婦支援給付金(1回目)を支給します。

    〇出産応援ギフトを既に受け取っている方
    新生児訪問の際に案内通知をお渡ししますので、専用申請サイトから胎児の数の届出申請をしてください。申請後、妊婦支援給付金(2回目)を支給いたします。

妊婦支援給付金の支給

妊婦給付認定、通知の送付

専用申請サイトから申請をされた後、区で審査を行います。審査後の流れにつきましては、1回目の支給と2回目の支給とで以下のとおりです。

  • 1回目の支給
    審査の結果不備がなく、妊婦支援給付金の支給が承認された場合は、住民票登録住所へ妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(1回目)を送付します。
  • 2回目の支給
    審査の結果不備がなく、妊婦支援給付金の支給が承認された場合は、住民票登録地住所へ妊婦支援給付金支払通知書(2回目)を送付します。

 

  • 注記1:各通知は、圧着式のはがきでお送りいたします。
  • 注記2:はがきの送付先を住民票登録地以外(里帰り先等)へ希望する場合は、専用申請サイトから申請する際に、送付先住所を入力してください。(送付先住所は日本国内に限ります。)

妊婦支援給付金の振込み

各通知はがきを送付した方に対し、通知はがきの送付から数日後に妊婦支援給付金を振り込みます。

制度移行に伴い、令和7年度当初は案内通知のお渡しや申請の受付、給付金のお振込みまでに時間を要します。ご理解くださいますようお願い申し上げます。

本事業専用コールセンター

コールセンターは、準備が整い次第開局いたします。(令和7年5月頃を予定)

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課 

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5930

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