掲載日:2025年10月28日

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出産・子育て応援事業(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に出産された方向け)

内容

妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ必要な支援につなぐ伴走型相談支援及び出産・子育て費用の負担軽減を図る経済的支援を一体的に実施します。

  • 本事業は令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に出産された方が対象となります。令和6年度中に妊娠し、令和7年4月1日以降に出産した方や、令和7年4月1日以降に妊娠した方は、「妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付」をご確認ください。

伴走型相談支援の実施

妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行います。

次の1から3までの時点で面談を実施します。

  1. 妊娠届出後の面談(以下「妊婦面談」といいます。)
  2. 妊娠8か月頃の面談(希望者のみ)
  3. 出生後の訪問(以下「新生児訪問」といいます。)

面談までの流れ

1.妊婦面談

以下に流れを記載していますのでご確認ください。

妊娠届出時の面談について

妊婦面談予約システムで面談予約ができます。

(オンライン面談を希望される方は、予約をする前に、お住まいを担当する保健所、保健センターにお電話ください。)

予約はこちらから→【予約システムURL】http://t-chuo.city-ca.jp

また、「ちゅうおう子育てナビアプリ」からもご予約いただけます。

詳細は以下をご覧ください。

「ちゅうおう子育てナビアプリ」による情報提供サービスをご利用ください

2.妊娠8か月頃の面談

妊娠7か月頃に保健所から対象者へアンケートを送付します。設問の中に「妊娠8か月頃の面談の希望有無」がありますので、希望される場合は「はい」とご回答の上、ご提出ください。後日、保健所・保健センターからご連絡いたします。妊娠8か月頃の面談は希望される方のみに実施します。

また、面談をご希望されない場合でも、妊娠経過状況を把握するためにアンケートへご協力くださいますようお願いいたします。

妊娠8か月頃になっても保健所からアンケートが届かない場合は、保健所までご連絡ください。

アンケートのご回答は電子申請にて受け付けております。以下のリンク先(LoGoフォーム)からご回答ください。

アンケート回答フォーム(電子申請)

妊婦(妊娠8か月頃)の方へのアンケート(外部サイトへリンク)

3.新生児訪問

妊娠届出時にお渡しした「母と子の保健バッグ」に同封されている出生通知書(赤ちゃん訪問連絡はがき)を保健所・保健センターにご送付ください。はがきが届き次第、保健所・保健センターからご連絡し、ご自宅へ伺う日時を調整します。

経済的支援(出産・子育て応援給付金)の実施

妊娠をしたときに出産応援ギフトを、出産したときに子育て応援ギフトをそれぞれ支給します。

支給条件、支給内容

専用webサイトで使用できるギフトカードを支給します。

支給条件および支給内容は、以下のとおりです。

 

支給条件

支給金額 申請期限
共通事項

申請時点で中央区に住民登録があること

   
出産応援ギフト

妊婦面談を受けていること

妊婦1人につき5万円分

妊娠期間中

注記:令和6年4月1日以降に妊娠届を提出し、令和7年3月31日までに流産等をした方を除き、申請の受付は終了

子育て応援ギフト

令和7年3月31日までに出産していること

新生児訪問を受けていること

出生したお子様1人につき10万円分

お子様が生後6か月になる前日

注記:申請の受付は終了

 

カード裏面に専用webサイトにアクセスするためのID等が記載されていますので、専用webサイトにID等を入力のうえ利用登録をしてください。

1ポイント=1円とし、支給するカードごとにポイントが付与されています。利用登録後、家事・育児に役立つ商品や家電製品、子育て関連サービス等をお好きなものからお選びいただけます。

  • 注記:子育て応援ギフトは、「東京都出産・子育て応援事業~赤ちゃんファースト~」により東京都が独自で支給する5万円分を上乗せした支給金額となります。

流産、死産をされた方へ

令和6年4月1日以降に妊娠届を提出し、令和7年3月31日までに流産又は死産をされた方は、妊婦面談を受けていなくても出産応援ギフトを申請することが可能です。

詳しくは、本ページ下部の「お問い合わせ先」へご連絡ください。

  • 注記:産科医療機関の医師等による胎児心音の確認を受けている必要があります。妊娠届を中央区に提出する前に流産又は死産をされた場合は、支給の対象とはなりません。

ギフトカードの利用登録期限

本事業によりお送りするギフトカードは、利用登録期限が令和7年9月30日(火曜日)であり、現時点で利用登録期限を経過しています。

令和5年度又は令和6年度のギフトカードを受け取っている方で、利用登録をしていない場合は、本ページ下部の専用コールセンターにお問い合わせください。お問い合わせ日を1日目とし、7日間のみ利用登録ができるようになります。

  • 例:令和7年10月1日に問い合わせた場合は、令和7年10月7日まで利用登録が可能

なお、利用登録期限延長の連絡ができるのは、令和8年1月31日までです。令和7年2月1日以降は、専用コールセンターに連絡をしても利用期限延長はできません。

商品交換期限

商品等の交換期限は、利用登録をした日から6か月間となります。

利用登録期限を経過すると、残りの保有ポイント数にかかわらず商品等の注文ができなくなります。利用登録後も、お早めに保有ポイントをすべてご利用ください。

ただし、商品交換期限は、最長でも令和8年3月31日となります。

  • 例1:令和7年4月1日に利用登録した方は、令和7年9月30日が商品交換期限
  • 例2:令和7年12月1日に利用登録した方は、令和8年3月31日が商品交換期限

一般向けコールセンター

専用Webサイトや贈呈品の配送状況、利用登録をしていないなどのお問い合わせにつきましては、以下のコールセンターにお問い合わせください。

​電話番号:0120-922-283

受付時間:午前9時から午後6時まで年中無休(年末年始を除く)

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課  妊婦のための支援給付担当

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5930

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