掲載日:2025年6月12日

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「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の一斉発送について(国民健康保険)

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことに伴い、保険証が廃止され新規発行ができなくなりました。現行の保険証は有効期限が令和7年9月30日までのため、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を各世帯ごとに一斉に送付します。それぞれの詳細については以下をご覧ください。なお、宛先は世帯主様となります。

(注記)

  • 組合健保・協会けんぽ等他の健康保険にご加入している方はそれぞれの保険者にお問い合わせください。
  • 国民健康保険の保険証廃止について詳しくは以下のページもあわせてご確認ください。

マイナ保険証を基本とするしくみについて(国民健康保険)

目次

  1. 資格情報のお知らせの一斉送付
  2. 資格確認書の一斉送付
  3. 70歳から74歳の方の負担割合
  4. 臓器提供の意思表示にご協力ください

資格情報のお知らせの一斉送付

交付対象者

マイナ保険証をお持ちの方

送付されるもの(見本)

70歳から74歳の方(負担割合が記載されています

noticemihon70

70歳未満の方

noticemihon69

一斉発送予定日

令和7年7月15日(火曜日)

  • 注記:発送日は変更になることがあります。

交付目的

マイナ保険証には現行保険証のように被保険者情報が印字されないことから、保有者がご自身の被保険者資格を簡易に把握できるように「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を交付します。

また、マイナ保険証を読み取ることのできない医療機関では、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。

  • 注記:資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。マイナンバーカードを必ずご持参ください。

有効期限

70歳から74歳の方

令和8年7月31日まで

(注記)

  • 2割または3割の負担割合が記載されます。詳細は以下の70歳から74歳の方の負担割合をご覧ください。
  • 74歳の方は誕生日の前日までが有効期限となります
  • これまでの高齢受給者証は今後発行されません

70歳未満の方

有効期限はありません。

郵送の方法

普通郵便

特別療養

国民健康保険の保険料を滞納していると資格情報のお知らせ(特別療養)となる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

資格確認書の一斉発送

交付対象者

  • マイナ保険証をお持ちでない方
  • マイナ保険証を持っているが、施設に入居している等特別な事情がある方

送付されるもの(見本)

70歳から74歳の方(負担割合が記載されています

ecmihon70

70歳未満の方

ecmihon69

一斉発送予定日

令和7年7月15日(火曜日)

注記:発送日は変更になることがあります。

交付目的

マイナ保険証をお持ちでない方が従来の保険証と同じように医療が受けられるよう資格確認書(カード型)を交付します。

有効期限

70歳から74歳の方

令和8年7月31日まで

(注記)

  1. 2割または3割の負担割合が記載されます。詳細は以下の70歳から74歳の方の負担割合をご覧ください。
  2. 74歳の方は誕生日の前日までが有効期限となります
  3. これまでの高齢受給者証は今後発行されません
  4. 在留期間のある外国籍の方は在留期限の翌日が有効期限となります。

70歳未満の方

令和8年7月31日まで

注記:在留期間のある外国籍の方は在留期限の翌日が有効期限となります。

郵送の方法

特定記録郵便

特別療養

国民健康保険の保険料を滞納していると資格確認書(特別療養)となる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

70歳から74歳の方の負担割合

国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方は、一定の所得がある方を除き負担割合が変更(2割)になります。負担割合は毎年8月に前年の所得を元に再判定を行い更新されます。

負担割合の判定方法

1.住民税課税所得による判定

条件 負担割合

同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方全員の住民税課税所得が145万円以下の場合

2割

同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

「2.賦課のもととなる所得による判定」へ

注記:住民税課税所得とは、地方税法上の課税所得(所得から各種所得控除を差し引いた額)です。

2.賦課のもととなる所得による判定

条件 負担割合
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方の賦課のもととなる所得の合計が210万円以下の場合 2割
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方の賦課のもととなる所得の合計が210万円を超えるの場合 「3.収入額による判定」へ

注記:賦課のもととなる所得については以下のリンクをご覧ください。

3.収入額による判定

条件 負担割合
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が1名で、かつ収入合計が383万円未満の場合 2割
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が2名以上で、かつ収入合計が520万円未満の場合 2割
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が1名で、特定同一世帯者がおり、かつ対象者と特定同一世帯員全員の収入合計が520万円未満の場合 2割
上記のいずれにも当てはまらない場合 3割

(注記)

  • 収入とは、必要経費等の控除を差し引く前の金額です。
  • 特定同一世帯者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された後も継続して同一の世帯に属する方です。なお、世帯主変更等の異動があった場合はこの措置の対象外となります。

臓器提供の意思表示にご協力ください

中央区では臓器提供の意思表示に関するご案内を行っております。

詳しくは以下のページをご覧ください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5364

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