掲載日:2025年6月12日

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国民健康保険の資格確認書に臓器提供の意思表示欄を設けています

臓器移植に関する法律の改正により、移植医療に対する理解を深めていただくことができるよう、資格確認書に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。

臓器提供の意思表示は、どなたでも記入していただけます。なお、意思表示を記入するかどうかについては、被保険者ご自身の判断によるものであり、記入を義務付けるものではありません

目次

  1. 臓器提供意思表示欄の記入方法
  2. 問合わせ先

臓器提供意思表示欄の記入方法

見本(資格確認書の裏側)

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記入方法

1.意思の選択

自分の意思にあう番号にひとつだけ〇をしてください。

  1. 脳死後及び心臓が停止した死後に提供してもいいと思われている方は、1に〇をしてください。
  2. 脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した死後は臓器提供をしてもいいと思われている方は、2に〇をしてください。(この場合、法律に基づく脳死判定を受けることはありません。)
  3. 臓器を提供したくないと思われている方は3に〇をしてください。(「4.署名など」へ進んでください)

2.提供したくない臓器の選択

「1.意思の選択」で1か2に〇をした方で、提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけてください。なお、提供できる臓器はそれぞれ以下のとおりです。

  • 脳死後:心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球
  • 心臓が停止した死後:腎臓・膵臓・眼球

3.特記欄への記載について

1:組織の提供

「1.意思の選択」で1か2に〇をした方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は、「すべて」または「皮膚」、「心臓弁」などと記入できます。

2:親族優先提供の意思

親族優先提供の意思を表示したい方は、下記「親族優先提供の要件」をご確認いただいた上で「親族優先」と記入できます。

親族優先提供の要件

親族への優先提供が行われる場合、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります

  1. ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思に併せて、親族への優先提供の意思を書面により表示している。
  2. 臓器提供の際、親族(配偶者、子ども、父母)が移植希望登録をしている。
  3. 医学的な条件を満たしている。
注意事項
  • 配偶者とは婚姻届を出している方です。事実婚の方は含みません。
  • 子どもとは実子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
  • 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外のかたへの移植が行われます。
  • 優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思をして取り扱います。
  • 「〇〇さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
  • 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方から親族への優先提供は行われません

その他の注意事項

  • 意思表示した内容について、保険医療機関等に知られたくない場合は、資格確認書の台紙裏面にある「臓器提供意思表示欄保護シール」をご利用ください。
  • 「臓器提供意思表示欄保護シール」は貼付後、一度はがすと再貼付できません。シールが必要な場合は、区役所本庁舎4階保険年金課窓口及び日本橋・月島・晴海特別出張所窓口で配布していますので、ご利用ください。
  • 記載した内容を変更したいときは、既に記載した意思に二重線を引くなどして、新たな意思表示を行ってください。

問合わせ先

公益社団法人日本臓器移植ネットワーク

  • 電話番号
  1. 0120-78-1069
  2. 03-3502-2071
  • ホームページリンク

日本臓器移植ネットワークホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5364

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