掲載日:2024年10月29日

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国民健康保険に加入している方に対し、加入者情報通知(個人番号通知)を送付します

中央区の国民健康保険に加入している皆さんが安心してマイナンバーカードを保険証として利用できるよう、全被保険者の世帯主に対して加入者情報通知を10月29日に送付します。通知受け取り後の手続きは不要です。

なお、この通知はマイナンバーカードに健康保険証の利用登録がされていることをお知らせするものではありません。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご自身で健康保険証の利用登録をする必要があります。

また、この通知はマイナ保険証の利用を強制するものでもありません。マイナ保険証をお持ちでなくても引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。

 

(注意事項)

  1. 令和6年10月7日時点のデータを反映しています
  2. この通知は中央区の国民健康保険に加入している方がいる世帯主様宛てに特定記録郵便で送付します。
  3. 国民健康保険以外の医療保険に加入されている方は加入先の医療保険者から送付されます。送付時期は保険者によって異なります。

マイナ保険証については以下のリンクもご確認ください

マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちら

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

よくある質問

加入者情報通知とは何ですか?

国(厚生労働省)からの通知により、国民健康保険制度のデータベースに正しく保険資格情報が登録されていることをお知らせするため、個人番号(マイナンバー)の下4桁を被保険者の方に送付することとなりました。

中央区もこれに従い、国民健康保険に加入している方に対し、加入者情報通知を送付することとしています。

この通知に対して何か必要な手続きはありますか?

必要な手続きはありません。​​​​​​

なぜマイナンバーの下4桁が記載されているのですか?

国(厚生労働省)からの通知に従い、個人情報保護の観点から12桁ではなく下4桁としております。

国民健康保険に加入していないのに通知が自分宛てに届いたが、間違いではありませんか?

この通知は国民健康保険に加入している方の世帯主様宛てに送付しております。このため、世帯主様が国民健康保険に加入していなくても世帯員に加入している方がいれば送付されます。

また、通知の内容は加入者の方のみとなります。

この通知で医療期間を受診できますか?

この通知では受診できません。​​​​​​

この通知を医療機関に持参する必要はありますか?

この通知を医療期間に持参していただく必要はありませんので、ご自身で適切な管理をお願いいたします。

自分のマイナンバーがわかりません

マイナンバーカードをお持ちの場合は、裏面に12桁の番号が記載されておりますので、それがご自身の個人番号となります。本通知には12桁のうち、下4桁が記載されています。

中央区では、お電話等でマイナンバーをお調べすることができませんので、マイナンバーカードをお持ちでない方はご自宅に個人番号通知カードがあるかどうかをご確認ください。通知カードがない場合はマイナンバーカードをご申請いただくか、マイナンバー付きの住民票(有料)を申請いただくことでご自身のマイナンバーを確認することができます。

なお、この通知は確認の強制をするものではありません。

マイナ保険証の利用登録を行ったか確認したい

マイナンバーカードの保険証としての利用登録状況はマイナポータルから確認することができます。

確認方法は以下から「公金受取口座と健康保険証の登録状況確認」をご確認ください。

マイナポータル利用ガイド(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

この通知に記載のあるマイナンバー下4桁が自分のものと違うと思うがどうしたらよいですか?

マイナンバーの欄にはアスタリスク(*)8個と数字4桁が記載されていいます。その数字4桁がマイナンバー12桁のうちの下4桁となりますので、お間違いがないか再度ご確認をお願いいたします。

もし記載の番号に誤りがある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

 

 

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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