掲載日:2025年6月6日
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令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました(後期高齢者医療制度)
令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行するため、紙の保険証の交付は終了となります。
令和6年12月2日以降の取扱いについて
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、後期高齢者医療制度では令和6年12月2日から、暫定的な運用としてマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。
この運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、令和7年8月1日以降も1年間(令和8年7月31日まで)、延長されることとなりました。
令和6年12月2日から令和8年7月31日まで【暫定的な運用期間】
令和6年12月2日以降は、次のいずれかの方法で医療機関等を受診してください。
マイナ保険証を利用する
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。
紙の保険証を利用する
お手元にある有効な紙の保険証は、12月2日以降も記載内容に変更がない場合は、有効期限(令和7年7月31日まで)まで引き続き利用することができます。
資格確認書を利用する
令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間に新たに資格取得する方、資格情報が変更になった方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。紙の保険証を紛失等で再発行する場合も同様です。
資格確認書について
資格確認書には一部負担金の割合や有効期限などの必須記載事項と、高額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項が記載されています。新しい資格確認書がお手元に届きましたら、必ず資格確認書の記載内容を確認し、医療機関等にかかるときは窓口で提示してください。
見本(オレンジ色・カードサイズ)
(令和7年7月31日まで)
(令和7年8月1日以降)
資格情報のお知らせについて
資格情報のお知らせには、一部負担金の割合や有効期限など、ご自身の資格情報が記載されています。資格情報のお知らせが届いたら、必ず記載内容を確認し、大切に保管してください。
また、医療機関等の受付でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの資格情報画面」を提示することで、受診することができます。
見本(白色・A4サイズ)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、マイナ保険証の利用を希望しない場合は、健康保険証利用登録解除の手続きを行う必要があります。
手続きにつきましては、各種手続(資格関連申請書ダウンロード)をご確認ください。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5362
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