掲載日:2025年1月7日
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マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年3月から、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大されています。)
現行の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行ができなくなり、令和6年12月2日以降に住所が変わった場合などは【マイナ保険証】もしくは【資格確認書】で医療機関等を受診していただくことになります。
注記:資格確認書は原則マイナ保険証をお持ちでない方に健康保険証に代わり発行されます。
マイナ保険証を使うメリット
(1)より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気の情報に基づいたより良い医療を受けることができます。
(2)救急現場でも使える
今後、救急現場でも、過去の診療情報やお薬情報を見られるようになるため、搬送中の適切な応急措置や病院の選定などに活用されます。
(3)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
ご注意ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に申し込みが必要です。申し込みはマイナポータルからすることができます。
国民健康保険に関するお知らせ
・令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
・国民健康保険に加入している方に対し、加入者情報通知(個人番号通知)送付します
後期高齢者医療制度に関するお知らせ
・令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します(後期高齢者医療制度)
その他の健康保険
各種お問い合わせは各保険者に直接お願いします。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページ・マイナポータルをご覧ください
- マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページです。保険証利用ができる医療機関等の確認もできます。 - マイナポータル(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードの健康保険利用の申し込みができます。 - 対応医療機関・薬局について(外部サイトへリンク)
保険証利用対応の医療機関・薬局を確認できます。 - 健康保険証とマイナンバーカードの一体化についてのよくある質問(外部サイトへリンク)
デジタル庁ホームページです。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課管理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5369
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5363
福祉保健部保険年金課給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5361
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