掲載日:2023年1月18日

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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます!

令和3年3月から、一部の医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。(保険証が使えなくなることはありません。)
また、マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方は令和2年度以降の特定健診結果をマイナポータルから閲覧でき、ご自身の健康管理に役立てることができます。

注意

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に申し込みが必要です。申し込みはマイナポータルからすることができます。

パンフレット(PDF:1,001KB)

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページ・マイナポータルをご覧ください

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課管理係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5369

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5363

福祉保健部保険年金課給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5361

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