掲載日:2023年1月18日
ページID:5466
ここから本文です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます!
令和3年3月から、一部の医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。(保険証が使えなくなることはありません。)
また、マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方は令和2年度以降の特定健診結果をマイナポータルから閲覧でき、ご自身の健康管理に役立てることができます。
注意
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に申し込みが必要です。申し込みはマイナポータルからすることができます。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページ・マイナポータルをご覧ください
- マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページです。保険証利用ができる医療機関等の確認もできます。 - マイナポータル(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードの健康保険利用の申し込みができます。 - 対応医療機関・薬局について(外部サイトへリンク)
保険証利用対応の医療機関・薬局を確認できます。 - 健康保険証とマイナンバーカードの一体化についてのよくある質問(外部サイトへリンク)
デジタル庁ホームページです。 - 健康保険証とマイナンバーカードの一体化についてのよくある質問(PDF:379KB)
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課管理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5369
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5363
福祉保健部保険年金課給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5361
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険に関するお知らせ > マイナンバーカードを健康保険証として利用できます!