掲載日:2024年3月1日
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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
令和3年3月から、一部の医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)
また、現行の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行ができなくなります。
現在お持ちの健康保険証は最長で令和7年9月30日までお使いいただけますが、令和6年12月2日以降に住所が変わった場合などは【マイナ保険証】もしくは【資格確認書】で受診していただくことになります。
注記:資格確認書は原則マイナ保険証をお持ちでない方に健康保険証に代わり発行されます。
マイナ保険証を使うメリット
(1)医療費を20円節約できる
マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
(2)より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
(3)限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
注意
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に申し込みが必要です。申し込みはマイナポータルからすることができます。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページ・マイナポータルをご覧ください
- マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページです。保険証利用ができる医療機関等の確認もできます。 - マイナポータル(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードの健康保険利用の申し込みができます。 - 対応医療機関・薬局について(外部サイトへリンク)
保険証利用対応の医療機関・薬局を確認できます。 - 健康保険証とマイナンバーカードの一体化についてのよくある質問(外部サイトへリンク)
デジタル庁ホームページです。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課管理係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5369
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5363
福祉保健部保険年金課給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5361
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