掲載日:2025年3月19日
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マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードはご本人様の申請に基づき、郵送、パソコン、スマートフォンなどからご申請いただけます。申請方法の詳細は下記のマイナンバーカードの申請についてのサイトをご覧ください。
- 注記1:ご申請からカードの交付まで概ね1カ月かかります。全国の申請状況により、それ以上かかる場合もあります。1歳未満の方やカードを紛失した方など、特定の要件に該当する方は特急発行申請が可能です。
- 注記2:カードの受け取りは、ご本人様に受け取り窓口へお越し頂く必要があります。
- 注記3:マイナンバーカードの交付を受ける前に中央区から転出された場合は、カードの受取りができません。転入後の区市町村窓口で再申請についてご相談ください。
- 注記4:法定代理人の方も、お手続きができます。
交付申請書
令和4年にマイナンバーカードを取得していない方に対し、国からマイナンバーカードQRコード付き交付申請書が発送されました。
また、出生などにより国から送付される個人番号通知書にも交付申請書が同封されています。届いた交付申請書を使い、スマートフォンや郵送などにより、ご自宅からマイナンバーカードの申請ができます。
注記:窓口で発行する申請書には個人情報が印字されますので、本人または同世帯員の方へ本人確認のうえ発行します。必ず本人確認書類をご持参ください。
パソコンやスマートフォンなどで申請を希望する方
- 申請書に記載された住所や氏名などに変更があった方や申請書を紛失された方は、お問合せください。
郵送での申請を希望する方
- マイナンバーカード交付申請書に必要事項を記入・押印のうえ顔写真を貼って、申請書送付先(外部サイトへリンク)へ郵送してください。
- 申請書に記載された住所や氏名などに変更はあった方や、申請書を紛失された方は、手書き用の申請書(外部サイトへリンク)をダウンロードするか、お問い合わせください。手書き用申請書はシステム保守の日でも窓口で発行が可能です。
在留期限のある外国籍の方
- マイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード申請時の在留期限となります。
- 在留期限が延長されても、カードに記載された有効期限が経過した場合は交付ができません。
- 申請時に在留期間満了日まで30日以内の方は、在留期間更新の手続を行ってから申請をしてください。
マイナンバーカードの受け取り方法
地方公共団体情報システム機構へ申請された方に、マイナンバーカードの準備が整い次第、順次、交付通知書を郵送(普通郵便・転送不要)します。交付通知書は申請をされてから概ね1カ月で届きます。交付場所や必要書類など、詳細は必ず交付通知書をご覧ください。交付場所はお住まいの地域により、区役所本庁舎、日本橋特別出張所、月島特別出張所、晴海特別出張所のいずれかになります。
注記:地方公共団体情報システム機構から区役所本庁舎または日本橋・月島・晴海特別出張所にマイナンバーカードが納品されるのが申請から概ね1カ月ですが、全国の申請状況により納品が遅れ、区からの交付通知書の発送が遅れる場合があります。
詳細はマイナンバーカードの受け取りをご参照ください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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