掲載日:2025年3月5日

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個別移動支援事業

主なサービス内容

以下の外出について、個別に移動を支援します。

  • 社会生活上必要不可欠な外出(行政機関・金融機関等での手続き、生活必需品の買い物、冠婚葬祭等)
  • 余暇活動等社会参加のための外出
  • 特別支援学校、特別支援学級への通学
  • 小学校、中学校、高等学校、大学等への通学

通学に係る利用にあたっては、申請書のほかに提出していただく書類があります。詳しくは障害者福祉課へお問い合わせください。

  • 障害者手帳等または特別支援学校、特別支援学級へ通学することが分かる書類
  • 保護者の就労証明書または疾病が分かる書類

なお、都立特別支援学校に通学予定で、通学専用車両(いわゆる「医ケアバス」)に乗車予定の児童生徒は、通学専用車両に乗車できるまでの間、リフト付ハイヤーを利用することができます。

ただし、以下の外出は対象外です。

  • 通勤又は通所のための外出などで、通年または長期にわたる外出(習い事なども対象外)
  • 営業活動
  • 政党活動または布教のための外出
  • 長時間の宿泊を伴う外出等

対象者

屋外での移動に著しい制限のある学齢児以上の方で、以下のいずれかに当てはまる方。

  1. 視覚障害者
  2. 知的障害者
  3. 精神障害者
  4. 身体障害者手帳1級で、両上下肢に機能障害のある方またはこれに準ずる障害のある全身性障害者
  5. 高次脳機能障害者
  6. 難病患者
  7. 特別支援学校または特別支援学級に通学する児童生徒(通学のみ対象)

支給申請

障害者福祉課窓口にてご申請ください。

またはお電話にてご相談ください。

詳細については下記のご案内もご確認ください。

中央区個別移動支援事業のご案内(PDF:774KB)(別ウィンドウで開きます)

支給決定

障害や世帯、日中活動の状況、ご希望等を勘案して、支給決定をし、受給者証を交付します。

サービス提供事業者との契約

受給者証を提示し、サービス提供事業者と契約を結ぶことによりサービスが利用できます。サービスの利用にあたっては、下記事業者一覧を参考にしてください。

サービス提供事業者一覧(PDF:250KB)

利用者負担

世帯の住民税の課税状況に応じた利用者負担額をサービス提供事業者に支払います。
ただし、移動支援を利用する際の交通費などは実費負担です。

  • 住民税非課税世帯0円(利用者負担額はありません)
  • 住民税課税世帯(区民税所得割額16万円未満)月4,600円
  • 住民税課税世帯(区民税所得割額16万円以上)月37,200円

サービス提供事業者の方へ

移動支援事業のサービス提供を行う場合は、あらかじめ区に事業者登録を行う必要があります。
事業所登録については地域生活支援事業(移動支援事業・訪問入浴サービス事業)の事業者登録・変更等についてをご覧ください。
なお、支給決定や支援内容、毎月の請求及び事業者の指定基準等に関することは、下記ガイドラインをご確認ください。

中央区障害者個別移動支援事業ガイドライン(PDF:496KB)

中央区障害者個別移動支援事業ガイドライン別紙(PDF:148KB)

お問い合わせ先

サービスの申請について
障害者福祉課相談支援係
電話:03-3546-6032
ファクス:03-3248-1322

サービス提供事業者について
障害者福祉課給付指導係
電話:03-3546-5697
ファクス:03-3248-1322

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