掲載日:2026年6月10日

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納税決定(変更)通知書に関するQ&A

目次

1 通知書について

Q1-1 納税通知書とは何ですか。

Q1-2 納税通知書は毎年何月に送付されますか。

Q1-3 納税通知書はどのような人に届きますか。

Q1-4 納税通知書を再発行してください。

Q1-5 納税方法について教えてください。

Q1-6 納税通知書だけが届き、納付書が同封されていませんでしたが、どのような場合ですか。

Q1-7 納税通知書が届かないのはどのような場合ですか。

Q1-8 中央区に住んでいないのですが、納税通知書が届いたのはなぜですか。

Q1-9 中央区に転入したが、以前住んでいた自治体から納税通知書が届いたのはなぜですか。

Q1-10 海外に出国しましたが納税通知書が届きました。支払う必要はありますか。

Q1-11 亡くなった方の納税通知書が届きました。支払う必要はありますか。

Q1-12 会社を退職した場合も納税通知書が届きますか。

Q1-13 納付書が届きましたが、勤務先の給与から差し引いてもらえますか。

Q1-14 勤務先の給与からも差し引かれているのですが、納税通知書が届いたのはなぜですか。

Q1-15 扶養に入っていますが納税通知書が届きました。

Q1-16 今年は収入がないのですが、納税通知書が届きました。

Q1-17 年金収入のみですが、納税通知書が届きました。

2 通知書の内容について

Q2-1 納税通知書の見方を教えてください。

Q2-2 納税通知書に記載されている所得控除額が、勤務先から受け取った源泉徴収票や確定申告書に記載された所得控除額と違います。

Q2-3 前年度と比べて税額が高くなっているのはなぜですか。

Q2-4 昨年ふるさと納税をしました。控除額はどこで確認できますか。

Q2-5 ふるさと納税の控除の仕組みについて教えてください。

Q2-6 ふるさと納税の寄附金について確定申告を提出したが、寄附金控除が適用されていません。

Q2-7 ふるさと納税のワンストップ特例申請を行ったが、税額に寄附金控除が適用されていません。

Q1-1 納税通知書とは何ですか。

特別区民税・都民税・森林環境税の税額をお知らせする通知書です。

税額は前年(令和8年度の場合は令和7年中)の所得や控除をもとに計算されるため、前年中の所得や控除が記載されています。

Q1-2 納税通知書は毎年何月に送付されますか。

毎年6月上旬に発送します。

Q1-3 納税通知書はどのような人に届きますか。

特別区民税・都民税・森林環境税が課税される方で、納付書や口座振替、年金からの差し引きによってお支払い頂く方にお送りします。

このほか、税額が還付される場合にも発送されることがあります。

Q1-4 納税通知書を再発行してください。

一度送達された納税通知書の再発行はできません。課税内容を確認したい場合は、課税証明書を取得してください。

Q1-5 納税方法について教えてください。

税の納付のページをご確認ください。

Q1-6 納税通知書だけが届き、納付書が同封されていませんでしたが、どのような場合ですか。

以下の場合には、納付書を同封しておりません。

  • 口座振替で納付いただく場合
  • 年金から差し引きされる場合
  • 還付される税額がある場合

Q1-7 納税通知書が届かないのはどのような場合ですか。

特別区民税・都民税・森林環境税が非課税の場合には納税通知書をお送りしません。

Q1-8 中央区に住んでいないのですが、納税通知書が届いたのはなぜですか。

中央区から転出された方

住民税は毎年1月1日時点の住所地で課税されますので、1月2日以降に他の自治体へ転出された場合も、その年度分は転出前の自治体から課税されます。転出先の自治体で課税されることはありません。

事務所・事業所または家屋敷を有する方

1月1日時点で中央区に住所がない方でも、仕事をするための事務所(事業所)が中央区にある場合や、他人に貸すためでなく、本人や家族が住むために住所地以外の場所に設けた家屋敷を有する場合で、一定額以上の所得があった方には均等割が課税されます。

Q1-9 中央区に転入したが、以前住んでいた自治体から納税通知書が届いたのはなぜですか。

住民税は毎年1月1日時点の住所地で課税されますので、1月2日以降に中央区に転入した場合は転入前の自治体から課税されます。

Q1-10 海外に出国しましたが納税通知書が届きました。支払う必要はありますか。

住民税は毎年1月1日時点の住所地で課税されますので、1月2日以降に出国した場合も課税されます。

国外転出するときの個人住民税の手続きのページをご確認ください。

Q1-11 亡くなった方の納税通知書が届きました。支払う必要はありますか。

住民税は毎年1月1日時点の住所地で課税されますので、1月2日以降に亡くなった場合も課税されます。

亡くなられた方の個人住民税についてのページをご確認ください。

Q1-12 会社を退職した場合も納税通知書が届きますか。

特別徴収(給与から差し引き)する場合は、税額を6月から翌年5月までの12回に分けて差し引きをします。その期間の途中で退職された場合で、給与から差し引きができなかった税額がある場合は、普通徴収(本人が納付)の方法に切り替わるため、納税変更通知書が届きます。

Q1-13 納付書が届きましたが、勤務先の給与から差し引いてもらえますか。

納期限が過ぎていない分については、特別徴収(給与から差し引き)に切り替えることができます。

切り替えには、勤務先からの特別徴収切替届出書の提出が必要です。手続きについては、特別区民税・都民税・森林環境税の特別徴収のしおりをご確認ください。

Q1-14 勤務先の給与からも差し引かれているのですが、納税通知書が届いたのはなぜですか。

配当や不動産所得など、給与以外の所得に対する住民税がある方で、確定申告書などで住民税の徴収方法を「特別徴収」としていない場合には、普通徴収(本人納付)となります。

勤務先を通じて「特別徴収税額の決定通知書」とお送りするとともに、ご自宅に普通徴収分の納税通知書をお送りしています。

Q1-15 扶養に入っていますが納税通知書が届きました。

前年の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合123万円以下)の場合には税法上の扶養親族となれますが、合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合110万円)を超えると特別区民税・都民税・森林環境税が課税されます。

Q1-16 今年は収入がないのですが、納税通知書が届きました。

特別区民税・都民税・森林環境税は前年の所得を基準として課税されますので、現在は収入がない場合にも納税通知書が届くことがあります。

Q1-17 年金収入のみですが、納税通知書が届きました。

年金収入は雑所得として課税の対象となります。合計所得金額が45万円を超えると特別区民税・都民税・森林環境税が課税されます。

計算方法については雑所得のページを確認ください。

Q2-1 納税通知書の見方を教えてください。

特別区民税・都民税・森林環境税 納税決定通知書の見方(PDF:2,114KB)をご覧ください。

Q2-2 納税通知書に記載されている所得控除額が、勤務先から受け取った源泉徴収票や確定申告書に記載された所得控除額と違います。

源泉徴収票や確定申告書に記載されるのは、所得税を計算する場合の所得控除額です。所得税と特別区民税・都民税は控除額が異なるため、源泉徴収票の所得控除額と納税通知書に記載された所得控除額(扶養控除などの人的控除、生命保険料控除、基礎控除など)が異なります。

特別区民税・都民税の所得控除については特別区民税・都民税・森林環境税 納税決定通知書の見方(PDF:2,114KB)の2ページ目をご覧ください。

Q2-3 前年度と比べて税額が高くなっているのはなぜですか。

前年度と比べて税額が高くなっている場合、主に以下のような原因が考えられます。

  • 収入や所得が増えている
  • 医療費や社会保険料の額が減った
  • 寄附金の額が減った
  • 配偶者や扶養親族の控除が申告されていない
  • 障害者・寡婦・ひとり親控除の申告がされていない

控除を追加する場合、特別区民税・都民税申告書の提出が必要です。また、内容によっては所得税の確定申告をお勧めする場合があります。

申告については、特別区民税・都民税(住民税)の申告のページをご確認ください。

Q2-4 昨年ふるさと納税をしました。控除額はどこで確認できますか。

納税通知書右下、算出税額欄に寄附金税額控除が記載されているかをご確認ください。

なお、ワンストップ特例控除が適用されている方の通知書には(ワンストップ特例控除)と記載されます。

特別区民税・都民税・森林環境税 納税決定通知書の見方(PDF:2,114KB)のⒺの部分です。

Q2-5 ふるさと納税の控除の仕組みについて教えてください。

総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

Q2-6 ふるさと納税の寄附金について確定申告を提出したが、寄附金控除が適用されていません。

確定申告書第2表「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄に記載がない場合、特別区民税・都民税での寄附金税額控除は適用されません。

確定申告書第2表

第2表への記載が漏れていた方は、以下のものを税務課課税係へ提出することで、特別区民税・都民税に控除額を反映することができます。

  • 特別区民税・都民税申告書第1表(上段の住所・氏名・フリガナ・生年月日・電話番号・個人番号を記入)
  • 特別区民税・都民税申告書第2表(16 寄附金に関する事項の「都道府県・市区町村分(特例控除対象)」欄に寄附額を記入
  • 寄附金の領収書(写しでも可)

申告書は特別区民税・都民税(住民税)の申告のページからダウンロードできますので、印刷してお使いください。

区からの郵送をご希望の場合は、お手数ですが税務課課税係へご連絡ください。

Q2-7 ふるさと納税のワンストップ特例申請を行ったが、税額に寄附金控除が適用されていません。

ワンストップ特例制度は、確定申告や特別区民税・都民税の申告をしない方を対象とした制度です。以下の場合は特例適用除外となります。

  • 確定申告または特別区民税・都民税の申告をした。
  • 寄附先団体が5団体を超えていた。
  • 給与収入が2,000万円以上
  • ワンストップ特例申請を行った後、翌年1月1日までの間に転居したが、1月10日までに寄附先に変更届出書を提出しなかった。

上記の場合は確定申告を行うことにより寄附金控除の適用を受けることができます。確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄に寄附金額を記入してください。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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