
掲載日:2026年2月9日
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特別区民税・都民税の申告に関するQ&A
目次
1 申告書の発送について
2 申告が必要な場合について
Q2-3 収入が遺族年金(または障害年金)のみですが、申告は必要ですか。
Q2-4 収入がなく家族に扶養されていますが、申告は必要ですか。
Q2-5 これから中央区から転出する予定がありますが、申告は必要ですか。
Q2-6 勤務している会社で年末調整をしたのですが、申告は必要ですか。
Q2-7 昨年会社を退職し、その後は働いていません。申告は必要ですか。
Q2-8 複数の会社から給与をもらっています。申告は必要ですか?
Q2-11 死亡した家族宛てに申告書が送られてきたのですが、どうしたらよいですか。
Q2-12 確定申告書を提出する予定ですが、特別区民税・都民税申告書を提出する必要はありますか。
Q2-13 税務署で確定申告書を提出しようとしたら、申告は不要と言われました。特別区民税・都民税申告書を提出する必要はありますか。
3 申告の内容について
Q3-3 収入がなかった場合でも生命保険料控除や扶養控除についての記載は必要ですか。
Q3-4 医療費控除は医療費がいくらの場合に申告できますか。
Q3-5 医療費控除を申告したいのですが、どのように申告すればよいですか。
Q3-6 医療費控除を申告したい場合、領収書の提出は必要ですか。
Q3-7 支払った社会保険料(国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料)の金額がわかりません。
Q3-8 ふるさと納税を行いましたが、どのように申告すればよいですか。
Q3-9 災害時に義援金を支払いました。寄附金控除は受けられますか。
Q3-10 個人年金を受け取っていますが、どのように申告すればよいですか。
Q3-11 主たる給与の他に報酬を受け取っていますが、申告する必要はありますか。
Q3-12 本人や扶養親族が要介護認定を受けています。障害者控除の対象となりますか。
4 申告書の提出について
Q4-4 受付期間中で区役所窓口の混雑が予想される日を教えてください。
Q4-7 申告書をパソコンやスマートフォンで作成することはできますか。
Q1-1 申告書はいつ頃送られてきますか。
令和8年度の申告書は令和8年2月9日(月曜日)に発送予定です。
お手元に届くまで1週間程度かかることがあります。
Q1-2 申告書は区役所や出張所で配布していますか。
下記のとおり区役所や各特別出張所で配布しています。
- 中央区役所2階税務課課税係 令和8年2月9日(月曜日)より配布
- 各特別出張所(日本橋・月島・晴海) 令和8年2月12日(木曜日)より配布
Q1-3 申告書が送られるのはどのような人ですか。
主に次の方にお送りします。
- 令和7年度に申告書を提出した方
- 事前に令和8年度の申告書の送付を依頼された方
Q1-4 確定申告書は区役所や出張所で配布していますか。
中央区役所2階税務課課税係、月島特別出張所、晴海特別出張所で配布しておりますが、様式と部数に限りがあります。
配布している様式:確定申告の手引き、確定申告書第一表から第二表、医療費控除の明細書
これ以外の様式は国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードするか、税務署でお受け取りください。
- 京橋・月島地域の方 京橋税務署 電話番号:03(4434)0011
- 日本橋地域の方 日本橋税務署 電話番号:03(3663)8451
Q2-1 どのような場合に申告が必要となりますか。
特別区民税・都民税(住民税)の申告ページ内のフローチャートから確認できます。
以下に該当する方は申告は不要です。
- 税務署に確定申告書を提出する方
- 給与所得者で、勤務先から区に「給与支払報告書」が提出されており、他に追加する所得や控除がない方
- 年金所得者で、「公的年金の源泉徴収票」の内容の他に追加する控除がない方
Q2-2 収入がなくても申告は必要ですか。
申告の義務はありませんが、以下のような場合は申告が必要となります。
- 非課税証明書が必要な方
- 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料などの算定が必要となる方
- 各種手続きを予定されている方
(例:国民健康保険料減免・就学援助・児童手当・シルバーパス・自立支援医療・その他手当の受給など)
Q2-3 収入が遺族年金(または障害年金)のみですが、申告は必要ですか。
遺族年金や障害年金は非課税所得のため、所得として申告する必要はありません。ただし、非課税証明書の発行などが必要な方は申告が必要です。
詳しくはQ2-2 収入がなくても申告は必要ですか。を確認してください。
Q2-4 収入がなく家族に扶養されていますが、申告は必要ですか。
扶養親族の方も、非課税証明書の発行などが必要な方は申告が必要です。
詳しくはQ2-2 収入がなくても申告は必要ですか。を確認してください。
Q2-5 これから中央区から転出する予定がありますが、申告は必要ですか。
住民税の申告は、1月1日時点の住民登録地で行います。
- 令和8年1月1日以前に中央区外に転出した場合:転出先の区市町村で申告してください。
- 令和8年1月2日以後に中央区へ転入した場合:転入前の区市町村で申告してください。
- 令和8年1月2日以後に中央区外に転出した場合:中央区で申告してください。
申告が必要かどうかは、特別区民税・都民税(住民税)の申告ページ内のフローチャートを確認してください。
Q2-6 勤務している会社で年末調整をしたのですが、申告は必要ですか。
給与収入だけの場合、勤務先から中央区に給与支払報告書が提出されるため、原則として申告する必要はありません。
ただし、給与所得の源泉徴収票に記載された所得控除の他に、各種所得控除(医療費控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、寄附金控除など)を追加したい場合は、申告が必要です。確定申告により所得税の還付が受けられる方は、税務署に確定申告をしてください。確定申告が不要な場合は、特別区民税・都民税申告書を提出してください。
Q2-7 昨年会社を退職し、その後は働いていません。申告は必要ですか。
会社を年の途中で退職し年末調整がされなかった場合は、所得税の清算が済んでいないため、所得税の確定申告が必要です。確定申告をした場合は、特別区民税・都民税申告書の提出は不要です。
Q2-8 複数の会社から給与をもらっています。申告は必要ですか?
次に当てはまる場合等は確定申告が必要になります。
- 給与の年間収入金額が2000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
注記:給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
確定申告については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
- 京橋・月島地域の方 京橋税務署 電話番号:03(4434)0011
- 日本橋地域の方 日本橋税務署 電話番号:03(3663)8451
令和7年分確定申告特集(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
Q2-9 年金収入のみの場合、申告は必要ですか。
年金支払者(日本年金機構等)から区に公的年金等支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のもの)が提出されるため、申告する必要はありません。ただし、源泉徴収票に記載されている所得控除以外に各種控除(社会保険料、生命保険料控除、地震保険料、医療費控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、配偶者控除、扶養控除、寄附金控除など)を追加したい場合は、申告が必要です。
Q2-10 自営業の場合、申告が必要ですか。
確定申告書を提出する場合は、特別区民税・都民税申告書を提出する必要はありません。ただし、税務署において、確定申告が不要とされた場合には、特別区民税・都民税の申告が必要です。
Q2-11 死亡した家族宛てに申告書が送られてきたのですが、どうしたらよいですか。
特別区民税・都民税は、1月1日を基準として課税されるため、1月2日以降に亡くなられた方についても課税の対象となり、相続人が納税することになります。
特別区民税・都民税(住民税)の申告ページ内のフローチャートで申告が必要な方に該当する場合は、亡くなられた方の相続人が申告をしてください。
Q2-12 確定申告書を提出する予定ですが、特別区民税・都民税申告書を提出する必要はありますか。
税務署に確定申告書を提出された方は、特別区民税・都民税の申告をしたものとみなされますので、改めて区に申告書を提出する必要はありません。
Q2-13 税務署で確定申告書を提出しようとしたら、申告は不要と言われました。特別区民税・都民税申告書を提出する必要はありますか。
確定申告が不要な方であっても、給与所得や公的年金等以外の所得がある場合や、各種控除を申告する場合は、特別区民税・都民税申告書を提出してください。
Q3-1 申告の際に必要な書類は何ですか。
特別区民税・都民税(住民税)の申告ページの「申告に必要なもの」をご確認ください。
Q3-2 収入がなかった場合の記入方法を教えてください。
次の箇所にご記入ください。
- 「現住所」「1月1日現在の住所」「電話番号」「氏名」「個人番号」「生年月日」「世帯主の氏名」「続柄」
- 「2所得金額」の「合計⑩」に「0」
- (非課税証明書への記載を希望する場合のみ)⑰寡婦控除、⑱ひとり親控除、⑳障害者控除、㉑配偶者控除、㉓扶養控除、16歳未満の扶養親族欄
収入がなかった場合の記入例


Q3-3 収入がなかった場合でも生命保険料や扶養親族についての記載は必要ですか。
収入がなかった場合は、特別区民税・都民税は非課税となるため、生命保険料や扶養親族についての記載は不要です。
ただし、非課税証明書に人的控除(⑰寡婦控除、⑱ひとり親控除、⑳障害者控除、㉑配偶者控除、㉓扶養控除)の内容や16歳未満の扶養親族の人数の記載をご希望の場合は、収入がなくてもそれらの記載をしてください。
Q3-4 医療費控除は医療費がいくらの場合に申告できますか。
「支払った医療費等」の額から「保険金などで補てんされる金額」を差し引いた金額が、総所得金額等の5%(10万円限度)を超える場合に申告できます。
Q3-5 医療費控除を申告したいのですが、どのように申告すればよいですか。
- 医療費控除の明細書を作成してください。
- 申告書一表左下の「㉘医療費控除」の欄に、「支払った医療費等」の額と「保険金などで補てんされる金額」を記入してください。
- 明細書で計算した医療費控除額を「4 所得から差し引かれる金額」の「㉘医療費控除」の欄に記入してください。
- 様式は特別区民税・都民税(住民税)の申告のページからダウンロードできます。
- 税額シミュレーションサイト(外部サイトへリンク)から申告書を作成する場合は、「支払った医療費の金額」と「保険金などで補てんする金額」を入力すると、控除額が自動計算され申告書に印字されます。別途医療費控除の明細書を作成し、申告書一表と合わせて郵送してください。
Q3-6 医療費控除を申告したい場合、領収書の提出は必要ですか。
領収書の提出は不要ですが、必ず医療費の明細書を提出してください。
Q3-7 支払った社会保険料(国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料)の金額がわかりません。
こちらを確認してください。
Q3-8 ふるさと納税を行いましたが、どのように申告すればよいですか。
申告書第二表「16寄附金に関する事項」の「都道府県、市区町村分(特例控除対象)」欄に寄附額を記入し、寄附金の領収書または内訳書と第一表を提出してください。
Q3-9 災害時に義援金を支払いました。寄附金控除は受けられますか。
災害義援金で、その義援金が最終的に地方公共団体(義援金配分委員会等)に対して拠出されるものであるときは、ふるさと納税に該当し、寄附金控除が受けられます。
申告書第二表「16寄附金に関する事項」の「都道府県、市区町村分(特例控除対象)」欄に寄附額を記入し、寄附金の領収書または内訳書と第一表を提出してください。
Q3-10 個人年金を受け取っていますが、どのように申告すればよいですか。
受取金額から必要経費(払い込んだ保険料の額)を差し引いた金額を、その他雑所得として申告してください。
ただし、一時金として一括で受け取った場合は、一時所得となります。
Q3-11 主たる給与の他に報酬を受け取っていますが、申告する必要はありますか。
確定申告をされる場合は、特別区民税・都民税申告書の提出は不要です。確定申告が必要かどうかは下記のサイトで確認できます。
令和7年分確定申告特集(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
確定申告が不要の方は、特別区民税・都民税申告書を提出してください。
Q3-12 本人や扶養親族が要介護認定を受けています。障害者控除の対象となりますか。
障害者手帳を持っていない方で、要介護認定を受けている65歳以上の方は、障害者控除の対象となる場合があります。
控除を受けるためには、特別区民税・都民税申告書に「障害・特別障害者控除対象者認定通知証」を添付する必要があります。
詳しくは以下のページをご確認ください。
障害者控除の証明に係る「障害・特別障害者控除対象者認定通知書」の発行
Q3-13 配当を受け取っていますが、申告は必要ですか。
配当金から住民税が源泉徴収されていたがどうかを確認してください。源泉徴収済みの配当金は申告する必要はありませんが、源泉徴収されていない場合は、申告が必要です。
確定申告書を提出した場合は、特別区民税・都民税の申告は必要ありません。
※少額配当として税務署へ確定申告をしない場合でも、特別区民税・都民税の申告は必要となります。
Q4-1 受付期間と受付場所を教えてください。
受付期間:令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(ただし水曜日は午後7時まで)
受付場所:中央区役所2階 税務課課税係(築地1-1-1)
Q4-2 申告書は区民センターでも受け付けていますか。
下記の3か所でも受け付けますが、期間が会場ごとに異なりますのでご注意ください。
日本橋区民センター 1階多用途室(中央区日本橋蛎殻町1-31-1)
令和8年3月10日(火曜日)から3月12日(木曜日)
午前9時から午後5時まで
月島区民センター 1階会議室(中央区月島4-1-1)
令和8年3月10日(火曜日)から3月16日(月曜日) ※土曜日・日曜日を除く
午前9時から午後5時まで
晴海区民センター 2階会議室(中央区晴海4-8-1)
令和8年3月5日(木曜日)から3月6日(金曜日)
午前9時から午後5時まで
Q4-3 申告期間を過ぎてしまった場合も提出できますか。
各区民センターでの受け付けは終了しておりますので、中央区役所2階 税務課課税係(中央区築地1-1-1)へご提出ください。
なお、特別区民税・都民税額の算定を遅滞なく行うため、なるべく3月中のご提出をお願いします。
Q4-4 受付期間中で区役所窓口の混雑が予想される日を教えてください。
- 毎週月曜日
- 2月12日(木曜日)から2月20日(金曜日)まで
- 2月24日(火曜日)
- 3月9日(月曜日)から3月16日(月曜日)
Q4-5 申告書は郵送でも提出できますか。
混雑緩和の観点から、郵送での提出をお勧めしております。
お手元に申告書の書式がない方は、下記のページからダウンロードすることができます。
また、税額シミュレーションサイト(外部サイトへリンク)から申告書を作成することができます。
記入・作成した申告書は、申告に必要なものと合わせて下記まで郵送してください。
提出先
〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1
中央区役所税務課課税係 宛て
Q4-6 申告書の控えを受け取ることはできますか。
受付時に申告書の写しはお渡しできませんので、必要な方はあらかじめご自身でコピーをお取りください。
窓口で提出する場合
受付書に日付印を押したものをお渡しします。
郵送で提出する場合
返信用封筒(切手を貼り、ご自身の住所・氏名を記載したもの)を同封してください。申告書受付後、受付書に日付印を押したものを返送します。
Q4-7 申告書をパソコンやスマートフォンから作成できますか。
税額シミュレーションサイト(外部サイトへリンク)に申告内容を入力し、申告書を作成することができます。
ただし、このサイトからの電子提出はできませんので、申告書を印刷し、Q4-5申告書は郵送でも提出できますか。に記載の提出先あて郵送してください。
印刷した申告書に必要事項(氏名・マイナンバーなど)をPDF上で入力または手書きしてから提出してください。
Q4-8 電子申告で申告書を提出することはできますか。
令和8年度分申告(令和7年中の収入に関する申告)から電子申告が開始されました。申請手続の流れや入力方法は以下のサイトをご確認ください。
eLTAX地方税ポータルシステム「個人住民税申告に係る特設ページ」(外部サイトへリンク)
申告には収入・控除等が確認できる添付書類とスマートフォン、マイナンバーカード、その暗証番号(2種類)が必要です。
Q4-9 代理人による申告はできますか。
下記の証明書類をお持ちください。郵送の場合は写しを同封してください。
- 申告者本人のマイナンバーカード(お持ちでない場合はマイナンバーを確認できる書類と運転免許証、健康保険の資格確認書、パスポート、障害者手帳、在留カードなどの本人確認書類)
- 代理人のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書、パスポート、障害者手帳、在留カードなどの本人確認書類
- 委任状(親族以外の方が申告する場合)
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
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