
掲載日:2026年2月9日
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特別区民税・都民税(住民税)の申告
住民税の申告が必要な方
1月1日現在、区内在住で前年中に所得がある方
- 税務署に確定申告書を提出される方は申告不要です。
- 給与所得者の方で、勤務先から区に「給与支払報告書」が提出されている方は、申告不要です。
- 公的年金等に係る雑所得のみの方は、申告不要です。
ただし「公的年金等の源泉徴収票」の内容の他に追加する控除(扶養控除、医療費控除など)があれば申告をしてください。
1月1日現在、区内に事務所・事業所・家屋敷を有しているが、中央区に住所がない方
事務所・事業所とは、自己の所有であるかどうかを問わず、事業の必要から設けられた設備をいい、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
例えば医師、弁護士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所など、また、事業主が住宅以外に設ける店舗などが該当します。
前年中に収入がない方は申告の義務はありませんが、以下のような場合は申告が必要となります。
- 課税(非課税)証明書が必要な方
- 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料などの算定が必要となる方。
- 国民健康保険料減免・就学援助・児童手当・シルバーパス・自立支援医療・その他手当の受給など
申告が必要な方のフローチャート

申告の期間
令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
申告期限を過ぎた場合は中央区役所2階税務課課税係で受け付けます。申告が遅れますと住民税の計算が遅れるなど影響が出る場合がありますので、お早目にご提出ください。
令和6年1月能登半島地震で被災された方にかかる特別区税の申告・納付等の期限の延長について
申告書の提出方法
郵送で提出する方
窓口の混雑緩和のため、郵送での提出にご協力ください。
区から申告書が届いた方は、申告書に同封した返信用封筒に、記入した申告書と申告に必要なものを入れて郵送してください。
申告書の受付書の返送を希望される方は、返信用封筒(切手を貼り、ご自身の住所・氏名を記載したもの)を同封してください。
税額シミュレーションから申告書を作成できます(令和8年度から)
源泉徴収票などから収入や控除の金額を入力して申告書を作成し、印刷したものを特別区民税・都民税申告書として提出することができます。
税額シミュレーションサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
注意点
- 印刷した申告書に必要事項(氏名・マイナンバーなど)をPDF上で入力または手書きしてから提出してください。
- 税額シミュレーションサイトからの電子申告はできません。必ず作成した申告書を印刷し、申告に必要なものと合わせて提出先まで郵送してください。
申告書の様式はこちらから印刷できます
印刷した申告書に必要事項を記入し、申告に必要なものと合わせて提出先へ郵送してください。
- 令和8年度特別区民税・都民税申告書第1表(PDF:706KB)
- 令和8年度特別区民税・都民税申告書第2表(PDF:716KB)
- 令和8年度特別区民税・都民税申告書第3表(PDF:75KB)
- 令和8年度特別区民税・都民税申告の手引き(PDF:2,392KB)
- 医療費控除の明細書(PDF:574KB)
- 申告書の提出について・添付書類台紙(PDF:648KB)
令和7年度分以前の申告書等が必要な方は、区から郵送いたします。お手数ですが下記までご連絡ください。
中央区役所総務部税務課課税係
電話:03-3546-5275
提出先
〒104-8404
中央区築地1-1-1
中央区役所税務課課税係あて
窓口で提出する場合
申告書と申告に必要なものをお持ちになり、下記の窓口までお越しください。
なお、会場によって受付期間が異なりますので、ご注意ください。
中央区役所2階 税務課課税係(中央区築地1-1-1)
令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く
午前8時30分から午後5時まで ※水曜日は午後7時まで
日本橋区民センター 1階多用途室(中央区日本橋蛎殻町1-31-1)
令和8年3月10日(火曜日)から3月12日(木曜日)まで
午前9時から午後5時まで
月島区民センター 1階会議室(中央区月島4-1-1)
令和8年3月10日(火曜日)から3月16日(月曜日)まで ※土曜日・日曜日を除く
午前9時から午後5時まで
晴海区民センター 2階会議室(中央区晴海4-8-1)
令和8年3月5日(木曜日)から3月6日(金曜日)まで
午前9時から午後5時まで
申告に必要なもの
- 特別区民税・都民税申告書
- 申告する年度の前年中の所得を証明する書類(給与の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、収入と経費の内訳書、帳簿書類等など)
- 国民年金保険料の控除証明書、生命保険料・地震保険料の控除証明書
- 医療費控除を受けられる方は、前年中に支払った医療費の明細書
- 学生証や障害者控除に関する証明書等(郵送の場合は写しを添付)
- 寄附金の領収書
- 本人確認書類(郵送の場合は写しを添付) ※詳細は下記「本人確認書類の例」を参照してください
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書、障害者手帳、パスポート、学生証など
住民税の納税通知が送達されるまでに申告が必要なもの
次の事項については、住民税の納税通知書が送達されるまでに申告しなければ、住民税の計算に算入されませんのでご注意ください。
注記:確定申告書または特別区民税・都民税申告書をご提出ください。
個人住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
- 事業専従者控除
所得税の確定申告について
確定申告が必要な方は、特別区民税・都民税申告ではなく確定申告をご提出ください。
(確定申告を提出されると、特別区民税・都民税申告を提出したものとみなされます。)
確定申告が必要な方
- 事業所得や不動産所得などのある方で、所得の合計額が所得税の各種控除の合計額を超える方
- 給与所得者で下記に該当する方
- 前年中に2,000万円を超える給与収入がある方
- 給与を2箇所以上の勤務先から受けている方
- 年末調整された給与所得以外に、20万円を超える所得がある方
確定申告を行うと所得税が還付される場合がある方
- 給与所得者で、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除などを受ける方
- 前年中に退職し、その後再就職していない方など
詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください
京橋税務署
〒104-8557
中央区新富2-6-1
電話:03-4434-0011
日本橋税務署
〒103-8551
中央区日本橋堀留町2-6-9
電話:03-3663-8451
特別区民税・都民税に関するご注意事項
- ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された方が確定申告や特別区民税・都民税の申告をしたり、5箇所を超える地方自治体に寄付した場合にはその申請が無効となります。
確定申告や特別区民税都民税の申告をするときは、寄附金を合わせてご申告ください。なお、確定申告をされる際は、第2表下部の「住民税に関する事項」に寄付区分ごとに寄付額を必ずご記入ください。 - 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)は、所得税から控除しきれなかった額がある場合に住民税から控除するものです。勤務先の年末調整か、確定申告書を提出して控除を受けてください。
関連ページ
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
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