掲載日:2024年2月7日

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特別区民税・都民税(住民税)の申告

住民税の申告が必要な方

1月1日現在、区内在住で前年中に所得がある方

  • 税務署に確定申告書を提出される方は申告不要です
  • 給与所得者の方で、勤務先から区に「給与支払報告書」が提出されている方は、申告不要です。
  • 公的年金等に係る雑所得のみの方は、申告不要です。
    ただし「公的年金等の源泉徴収票」の内容の他に追加する控除(扶養控除、医療費控除など)があれば申告をしてください。

1月1日現在、区内に事務所・事業所・家屋敷を有しているが、中央区に住所がない方

事務所・事業所とは、自己の所有であるかどうかを問わず、事業の必要から設けられた設備をいい、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
例えば医師、弁護士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所など、また、事業主が住宅以外に設ける店舗などが該当します。

前年中に収入がない方は申告の義務はありませんが、以下のような場合は申告が必要となります。

  • 課税(非課税)証明書が必要な方
  • 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料などの算定が必要となる方。
  • 国民健康保険料減免・就学援助・児童手当・シルバーパス・その他手当の受給など

申告の期間

2月16日から3月15日まで
申告期限を過ぎても受付けできますが、その場合、住民税の計算が遅れるなど影響が出る場合があります。

令和6年1月能登半島地震で被災された方にかかる特別区税の申告・納付等の期限の延長について

 申告書の様式

申告が必要な方は、下記ファイルをダウンロードしてご利用いただけます

ご自宅への郵送もできます

お手数ですが、下記までご連絡ください。
申告書類、手引き等一式を送付いたします。

中央区役所総務部税務課課税係
電話:03-3546-5275

申告に必要なもの

  1. 特別区民税・都民税申告書
  2. 申告する年度の前年中の所得を証明する書類
    例)給与の源泉徴収票
    公的年金等の源泉徴収票
    収入と経費の内訳書、帳簿書類等
  3. 国民年金保険料の控除証明書、生命保険料・地震保険料の控除証明書
  4. 医療費控除を受けられる方は、前年中に支払った医療費の明細書
  5. 学生証や障害者控除に関する証明書等
  6. 寄附金の領収書
  7. 本人を確認する書類

詳細は、「令和6年度特別区民税・都民税申告の手引き」をご参照ください。
上記からダウンロードいただけます。

申告書の提出先

郵送でご提出ください。

送付先

〒104-8404
中央区築地1-1-1
中央区役所税務課課税係宛
やむを得ず、窓口にお越しになる方は、区役所2階課税係(窓口番号2-2)へお願いします。
注記:混雑緩和のため、郵送でのご提出にご協力ください。

住民税の納税通知が送達されるまでに申告が必要なもの

次の事項については、住民税の納税通知書が送達されるまでに申告しなければ、住民税の計算に算入されませんのでご注意ください。
注記:確定申告書または特別区民税・都民税申告書をご提出ください。

個人住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの

  1. 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  2. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  3. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
  4. 事業専従者控除

確定申告について

確定申告が必要な方は、特別区民税・都民税申告ではなく確定申告をご提出ください。
(確定申告を提出されると、特別区民税・都民税申告を提出したものとみなされます。)

確定申告が必要な方

  • 事業所得や不動産所得などのある方で、所得の合計額が所得税の各種控除の合計額を超える方
  • 給与所得者で下記に該当する方
    1. 前年中に2,000万円を超える給与収入がある方
    2. 給与を2箇所以上の勤務先から受けている方
    3. 年末調整された給与所得以外に、20万円を超える所得がある方

確定申告を行うと所得税が還付される場合がある方

  • 給与所得者で、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除などを受ける方
  • 前年中に退職し、その後再就職していない方など

詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください

京橋税務署

〒104-8557
中央区新富2-6-1
電話:03-4434-0011

日本橋税務署

〒103-8551
中央区日本橋堀留町2-6-9
電話:03-3663-8451

特別区民税・都民税に関するご注意事項

  • 郵送によるご申告の場合で、申告書の控えの返送を希望される方は、返信用封筒をご同封ください。
    返信用の封筒には切手を貼り、住所・氏名を記載してください。
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された方が確定申告や特別区民税・都民税の申告をしたり、5箇所を超える地方自治体に寄付した場合にはその申請が無効となります。
    確定申告や特別区民税都民税の申告をするときは、寄附金を合わせてご申告ください。なお、確定申告をされる際は、第2表下部の「住民税に関する事項」に寄付区分ごとに寄付額を必ずご記入ください。
  • 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)は、所得税から控除しきれなかった額がある場合に住民税から控除するものです。勤務先の年末調整か、確定申告書を提出して控除を受けてください。

関連ページ

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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