掲載日:2023年6月28日

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飼い主のいない負傷した猫の治療費の一部助成

中央区では、人と動物とが共生できる社会づくりの一環として平成25年4月に、飼い主のいない負傷した猫について治療費の一部を助成する制度を創設しました。

助成対象とする猫

中央区内に生息し、飼い主がいないと区が確認し、負傷の度合いが、治療により自力で歩行できる程度に回復する見込みのある猫。

助成金額

対象となる猫1匹について20,000円を上限として助成します。
(ただし、治療費用が20,000円を超えない場合は治療費用実費)

助成の流れ

対象になると思われる猫を発見した場合は、中央区保健所生活衛生課までご連絡ください。中央区保健所職員が助成対象となる猫であるか確認し、中央区動物との共生推進員が保護して、協力獣医師の病院で治療後に助成申請手続きを行います。

協力獣医師

協力獣医師の確認については、生活衛生課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課生活衛生係
〒104-0044
東京都中央区明石町12番1号(外部サイトへリンク)
電話:03-3541-5936

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