掲載日:2024年5月29日
ページID:5678
ここから本文です。
飼い主のいない猫の健康診断および予防接種費の助成
中央区では、飼い主のいない猫の保護活動の支援と公衆衛生環境の維持・向上を図るため、飼い主のいない負傷した猫の健康診断および予防接種費の全部または一部を助成する制度を創設しました。
助成対象とする猫
以下の条件を全て満たした猫が対象となります。
- (1)中央区内に生息し、「中央区動物との共生推進員」(以下「共生推進員」という。)が飼い主がいないと認めていること。
- (2)飼い主のいない猫を保護してから1年が経過していること。
- (3)病気を患っているなどの理由により、譲渡できる見込が低いこと。
- (4)助成を受けた後に他者へ譲渡を行うことなく、助成を受けようとしている方が終生飼養を行うこと。
助成金額
対象となる猫1匹について1回限り20,000円を上限とします。
(ただし、要した費用が20,000円を超えない場合は実費額をが助成額となります)
助成の流れ
- (1)申請を希望する区民の方は、共生推進員に連絡して、区内に生息する飼い主のいない猫であることの確認を受けます。
- (2)協力獣医師がいる動物病院で健康診断・予防接種を受けさせ、処置が完了した後に獣医師から完了証明書と領収書を受け取ります。
注記:この時点で処置に要した費用を動物病院に支払ってください。 - (3)猫の保護を開始したことについて、「動物と暮らしやすいまちづくり会」(以下「まちづくり会」という)に伝え、保護状況の共有を図ります。
- (4)保護してから1年が経過しても新たな里親へ譲渡できない場合に、申請者は「まちづくり会」へ保護期間が1年を経過していることの確認依頼をします。
- (5)「まちづくり会」による保護期間の確認が終わりましたら、完了証明書を添付して生活衛生課へ助成申請を行います。
- (6)生活衛生課で申請内容を審査し、助成決定を行った場合に、助成決定者にその旨を通知します。
- (7)助成決定者が生活衛生課へ請求を行うことで、振込先として指定された金融機関に助成金を振り込みます。
詳細につきましては、生活衛生課へお問い合わせください。
協力獣医師
協力獣医師の確認については、生活衛生課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所3階
電話:03-3546-5762
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 中央区飼い主のいない猫譲渡会(5月開催分)
- 犬のしつけ方教室の参加者を募集します(3月分)
- 「ペットを飼う前に考えてほしいこと」や「飼った後も気をつけてほしいこと」に関する啓発リーフレット
- 犬の登録と狂犬病予防注射について
- 動物飼養のマナー
- 犬と猫のマイクロチップ情報の登録について
- 飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費の一部助成
- 飼い主のいない負傷した猫の治療費の一部助成
- 飼い主のいない猫を世話する預かりボランティアのご案内について
- 飼い主のいない猫の動物病院における隔離費の助成
- 飼い主のいない猫の健康診断および予防接種費の助成
- 飼い主のいない猫の保護シェルターの開設準備経費および運営経費の助成
こちらのページも読まれています