掲載日:2024年5月29日
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犬と猫のマイクロチップ情報の登録について
マイクロチップ情報の登録
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫にはマイクロチップの装着が義務化されます。そのため、これらの場所から購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されており、購入した飼い主は日本獣医師会(環境大臣指定登録機関)が運営する「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に飼い主の情報を登録する必要があります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫に、飼い主がマイクロチップを装着した場合にも、飼い主の情報を「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録する必要があります。
なお、すでに犬や猫を飼っている飼い主に関しては、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、犬や猫が迷子になった時に飼い主への返還できる可能性が高まる等の利点もあることから、マイクロチップの装着に努めてください。
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お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所3階
電話:03-3546-5762
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