掲載日:2025年4月1日

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犬の登録と狂犬病予防注射について

犬の登録について

生後91日以上の犬の飼い主は、犬の所在地を管轄する自治体に登録をすることが義務付けられています。

マイクロチップを装着している場合

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で所有者情報の変更登録を行ってください。

中央区ではマイクロチップが鑑札とみなされる狂犬病予防法の特例制度を適用してるため、保健所窓口での申請は不要です。(中央区から鑑札の交付を受ける必要はありません。)

マイクロチップを装着していない場合

保健所窓口またはオンライン申請で飼い犬の登録を行い、「鑑札」の交付を受けてください。

犬鑑札は必ず犬に着用してください。

オンライン申請(犬の登録)はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

鑑札交付手数料:1頭につき3,000円

注記:鑑札を紛失・破損された場合は、再交付が必要です。

鑑札再交付手数料:1頭につき1,600円

再交付も上記URLからオンライン申請可能です。

犬鑑札(見本)
犬鑑札(見本)

登録内容の変更

マイクロチップを装着している場合

登録内容に変更があった場合(他自治体からの転入・区内転居・所有者変更等)は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で登録事項の変更を行ってください。

マイクロチップの情報を変更した場合は保健所窓口での申請は不要です。

マイクロチップを装着していない場合

他自治体からの転入

前の自治体の犬鑑札を持参し、保健所窓口で手続きをしてください。

注記:鑑札を紛失した場合は再発行手数料(1,600円)がかかります。

所有者変更・区内転居

下記いずれかの方法で保健所に届け出てください。

犬の飼い主住所等変更届(PDF:67KB)を提出いただく(窓口・郵送)

・電話

・オンライン申請

オンライン申請(登録事項の変更)はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

他自治体へ転出

中央区の犬鑑札を持参し、転出先自治体で手続きをしてください。

詳しくは転出先の自治体にお問い合わせください。

注記:中央区での手続きは不要です。

海外へ転出

海外に転出する際は、保健所にご連絡ください。

狂犬病予防注射(毎年1回)

生後91日以上の犬の飼い主は、年1回、4月から6月までの間に狂犬病予防注射を受けさせるとともに、保健所に注射済みであることの届出が義務付けられています。保健所窓口またはオンライン申請で狂犬病予防注射済票交付申請を行い、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。

狂犬病予防注射済票は必ず犬に着用してください。

狂犬病予防注射済票の交付年度は次のとおりとなりますので、申請前にご確認ください。

令和7年度注射済票→令和7年3月2日から令和8年3月1日に受けた注射

令和6年度注射済票→令和6年3月1日から令和7年3月1日に受けた注射

注射済票交付手数料:1頭につき550円

注記:鑑札を紛失・破損された場合は、再交付が必要です。

注射済票再交付手数料:1頭につき340円

再交付も下記URLからオンライン申請可能です。

令和7年度狂犬病予防注射済票(見本)

令和7年度狂犬病予防注射済票(見本)

令和6年度狂犬病予防注射済票(見本)

令和6年度狂犬病予防注射済票(見本)

オンライン申請

交付年度を確認いただき、各年度のフォームから申請してください。

区民用

令和7年度注射済票交付申請はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

令和6年度注射済票交付申請はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

動物病院用

令和7年度狂犬病予防注射交付申請(動物病院)はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

令和6年度狂犬病予防注射済票交付申請(動物病院用)はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

狂犬病予防注射猶予の届出

高齢や疾病などの理由で狂犬病予防注射を打てない場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射猶予証明書」を提出していただく必要があります。保健所窓口またはオンライン申請で証明書を提出してください。

オンライン申請(猶予)はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

集合注射(毎年4月実施)

中央区では例年4月に、区内に会場を設けて集合注射を実施しています。集合注射では、狂犬病予防注射と保健所への届出を合わせて行うことができます。日程及び会場については、毎年3月に広報誌に掲載するとともに、中央区に犬の登録がある飼い主へ案内通知を郵送しています。

令和7年度狂犬病予防集合注射についてはこちら(別ウィンドウで開きます)

死亡届

マイクロチップを装着している場合

飼い犬が死亡した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部サイトへリンク)で登録事項の変更を行ってください。

マイクロチップの情報を変更した場合は保健所窓口での申請は不要です。

マイクロチップを装着していない場合

下記いずれかの方法で保健所に届け出てください。

犬鑑札及び当該年度の注射済票は、保健所にご返却ください。(紛失した場合は連絡不要)

飼い犬の死亡届(PDF:60KB)を提出いただく(窓口・郵送)

・電話

・オンライン申請

オンライン申請(死亡届)はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係

〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所3階

電話:03-3546-5762

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