掲載日:2024年5月29日
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飼い主のいない猫の保護シェルターの開設準備経費および運営経費の助成
中央区では、区内に生息している飼い主のいない猫の保護活動の支援と公衆衛生環境の維持・向上を図るため、飼い主のいない負傷した猫の保護シェルターの開設準備経費および運営経費の一部を助成しています。
注記:本助成に関する詳細は生活衛生課へお問い合わせください。
助成対象
「中央区動物との共生推進員」(以下「共生推進員」という。)または共生推進員が主体となって運営している団体
助成条件
以下の条件を全て満たした保護シェルターを開設しようとしているまたは運営していることが必要です。
- (1)保護シェルターの所在地が中央区内であること。
- (2)営利を目的として運営していないこと。
- (3)保護シェルターが自宅と別に設置されており、保護シェルター内に人が居住していないこと。
- (4)中央区内に生息している飼い主のいない猫を保護していること。
- (5)飼い主のいない猫を20匹以上飼養していること。
- (6)東京都への第二種動物取扱業の届出を終えていること。
- (7)「動物と暮らしやすいまちづくり会」と協力して、飼い主のいない猫の保護活動に取り組んでいること。
助成金額
開設準備経費および運営経費ともに助成対象経費の2/3を助成します。
ただし、以下のとおり上限額があります。
開設準備経費:猫1匹につき20,000円
運営経費:月額100,000円
助成対象経費
助成対象となる経費は以下のとおりです。
開設準備経費:猫の飼養に必要な資材の購入経費
運営経費:保護シェルターの賃借料・光熱水費、猫の飼養に必要な消耗品の購入経費、猫の健康診断に要する経費
お問い合わせ先
中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所3階
電話:03-3546-5762
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