掲載日:2023年10月13日

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新入学児童生徒学用品費の入学前支給(小・中学校)

中央区では、お子様を小・中学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して、入学後に就学援助・就学奨励として学用品費等の援助を行っておりますが、平成30年度より、就学援助・就学奨励のうち新入学児童生徒学用品費を入学前に支給しております。

就学援助・就学奨励の令和6年度新入学児童生徒学用品費入学前支給の対象となる方

就学援助を受けられる方 注記:1から3の全てに該当している必要があります。

  1. 中央区にお住まいの方(区外にお住まいの方は住所地の教育委員会にお問い合わせください)
  2. お子様が国公立小・中学校に入学予定の方(特別支援学校に在籍している方は、中央区で実施する就学援助の対象外となります。)
  3. 次のいずれかに該当する方
    1. 現在、生活保護を受けている方
    2. 現在、生活保護を受けていないが、令和4年度または令和5年度において生活保護が停止又は廃止された方
    3. 現在、生活保護を受けていないが、令和5年度において次のいずれかに該当する方
      • 区民税が非課税又は減免された方
      • 個人事業税が減免された方
      • 国民年金の掛金が減免された方
      • 国民健康保険の保険料の減免又は徴収の猶予がされた方
      • 児童扶養手当を受給している方(児童手当ではありません)
      • 世帯の総所得額(注記)が基準額未満の方(基準額は、世帯人員、世帯構成等により異なります)

注記:総所得とは会社員の方であれば給与所得控除後の金額を、自営業の方であれば収入から経費を差し引いた金額を指します。

世帯の総所得額基準額目安は以下の通りです。

  • 父(35歳)、母(30歳)、子(5歳)の場合、約361.0万円
  • 父(35歳)、母(30歳)、子(5歳)、子(3歳)の場合、約415.4万円
  • 父(45歳)、母(40歳)、子(中3)、子(小6)、子(5歳)の場合、約525.5万円

注記:私立小・中学校か国公立小・中学校のどちらに入学するか未定の場合は申請してください。ただし、私立小・中学校は対象ではないため、私立小・中学校に入学が決まった場合、支給金額を返還していただくこととなります。

就学奨励を受けられる方 注記:1に加え2に該当している必要があります。

  1. 中央区内にお住まいの方
  2. 次のいずれかに該当する方
    1. お子様が国公立小・中学校の特別支援学級、特別支援教室又は通級指導学級に通学・通級している又は通学・通級予定の方(特別支援学校に在籍している方は、中央区で実施する就学奨励の対象外となります。)
    2. 就学相談を受け、お子様が学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度(特別支援学校の入学基準)に該当するが、国公立小・中学校の通常学級に通学している又は通学予定の方

注記:就学奨励にも所得要件がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

申請方法

中央区内にお住まいで国公立小学校に就学予定の方

郵送にて申請書をお送りしますので、必要事項を記入のうえ、学務課学事係あてご郵送ください。(1世帯につき1部ずつご用意ください。)
紛失された方は下記よりダウンロードし、印刷してご用意ください。(ご用意が難しい場合は学務課学事係までご連絡ください。)

中央区内にお住まいで国公立中学校に就学予定の方

令和5年度就学援助・就学奨励のお申し込みをしていない方は学務課学事係にて申請書をお渡しします。必要事項を記入のうえ学務課学事係へご提出ください。

申請期限

令和5年10月31日(火曜日)

支給金額

就学援助

小学校就学予定者:71,060円
中学校就学予定者:110,000円

就学奨励

小学校就学予定者:35,530円
中学校就学予定者:55,000円

注記:生活保護法に基づく教育扶助費(福祉事務所所管)の支給を受けている方は金額が異なります。

支給時期

令和5年12月末(予定)

お問い合わせ先

就学援助・就学奨励について
学務課学事係
電話:03-3546-5512、03-3546-5513、03-3546-5514

就学相談について
指導室教育支援係
電話:03-3546-5631

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