掲載日:2025年3月17日

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区域外就学の手続き

中央区外にお住まいの方で、何らかの事情がある場合、保護者は教育委員会に区域外就学の申請をすることができます。申請について、受け入れる学校においても支障がないと判断され、教育委員会の審査において、区域外就学が相当と認められる場合に限り、区域外就学を承認することが可能です。

区域外就学の手続きの注意

基準に該当しない場合、承認することはできません。
申請前に、必ず学務課にお問い合わせください。​​​​​​

区域外就学の手続きの流れ

  1. 学務課に連絡の上、手続きが可能か連絡する。
  2. 手続きが可能な場合、区域外就学をしたい中央区立学校へ連絡する。
  3. 引っ越しを伴う場合は、住民票の異動手続きを行ってください。
  4. 必要書類をお持ちのうえ、学務課へお越しください。

お問い合わせ先

教育委員会事務局学務課 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5512、03-3546-5513、03-3546-5514

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