掲載日:2025年3月26日
ページID:16159
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中央区立学校への転入学の手続き
(1)公立学校から転入学する場合
次の手順で、住所地の指定校(サイト内リンク)への転校手続きをしてください。
- 在籍していた学校に申し出て、転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)をもらってください。
- 住所地の指定校(サイト内リンク)へ連絡し、在籍の開始日を決めてください。
- 住民票の異動手続きを行ってください。
- 学務課へ転校に必要な書類をお持ちください。就学通知書を交付します。
こちら(外部サイトへリンク)から電子フォームによる手続きも可能です。事前にPDF形式等で在学証明書のデータを用意してください。就学通知書は手続きの処理が終わりましたらご自宅に郵送します。)
注記:外国籍のみを有する場合は、手続きに在留カードも必要になります。 - 就学通知書を入学する日までに転入学(転校)する学校へ提出してください。
(2)私立学校等から転入学する場合
次の手順で、住所地の指定校(サイト内リンク)への転校手続きをしてください。
- 学務課へ相談し、面談を行います。注記:面談はご家庭で転校の意思が確定したのちに行います。
- 在籍している学校に申し出て、転校に必要な書類(在学証明書と教科書給与証明書)を受け取ってください。
- 住所地の指定校(サイト内リンク)へ連絡し、在籍の開始日を決めてください。
- 引っ越しを伴う場合は、住民票の異動手続きを行ってください。
- 学務課へ転校に必要な書類をお持ちください。就学通知書を交付します。
こちら(外部サイトへリンク)から電子フォームによる手続きも可能です。事前にPDF形式等で在学証明書のデータを用意してください。就学通知書は手続きの処理が終わりましたらご自宅に郵送します。)
注記:外国籍のみを有する場合は、手続きに在留カードも必要になります。 - 就学通知書を入学するまでに転入学(転校)する学校へ提出してください。
(3)手続きにあたっての注意
- やむを得ない事情により、住所地の指定校以外の学校への通学を希望する場合は、「指定校変更の申請手続き(サイト内リンク)」が必要です。ただし、個別の事情により、必ず認められるものではございませんので、ご注意ください。
- 外国籍のみを有する児童・生徒が中央区立学校に入学する場合は、上記の手続きの際に、入学申請が必要になります。詳しくは外国籍をお持ちの児童・生徒が中央区立小中学校へ入学する場合(入学申請)(サイト内リンク)をご確認ください。
注記:こちら(外部サイトへリンク)から電子フォームで入学の手続きをする場合、入学申請もまとめて申請ができます。
お問い合わせ先
教育委員会事務局学務課
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5512、03-3546-5513、03-3546-5514
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