掲載日:2025年3月17日

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転居に伴う転校等の手続きガイド

転居に伴い、就学の手続きが必要となる場合がございます。該当のお手続きをご確認ください。

インデックス


(1)中央区内で転居する場合

1.中央区立学校に在籍している方

〇現在在籍している学校の通学区域(サイト内リンク)内での転居


学務課での手続きは必要ございません。

在籍校に、住所を変更した旨をご連絡ください。

〇現在在籍している学校の通学区域(サイト内リンク)外への転居


中央区立学校への転入学の手続き(サイト内リンク)」が必要です。

注記:在籍していた学校に引き続き通学を希望する場合は「指定校変更の手続き(サイト内リンク)」が必要です。(必ず引き続き通学できるわけではございません。)

2.国立や私立の学校等へ通学中の方

〇引き続き国立や私立の学校等へ在籍される場合


特に学務課での手続きはございません。

〇中央区立学校への転校を希望の場合


中央区立学校の転入学の手続き(サイト内リンク)」が必要です。

(2)他区市町村から中央区へ転入する場合

1.中央区立学校へ転入学を希望する方

中央区立学校の転入学の手続き(サイト内リンク)」が必要です。

2.現在在籍している学校へ引き続き在籍を希望する場合

〇公立学校へ在籍中の方


住民票の異動手続き時にその旨を学務課にお申し出ください。また、在籍中の学校を所管する教育委員会での手続きが必要となりますので、お問い合わせの上、所定の手続きをしてください。

〇国立や私立の学校へ在籍中の方


国立・都立・私立学校等に在籍している(これから入学する)方へ(サイト内リンク)」をご確認ください。

(3)中央区から他区市町村へ転出する場合

1.転出する区市町村立の学校へ転入学(転校)するとき

現在在籍中の学校に申し出て、転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取り、転出先の区市町村で転入学にかかる手続きをしてください。

注記:学務課での手続きは必要ございません。

2.転出後も、現在通っている中央区立学校へ引き続き在籍を希望するとき

区域外就学の手続き(サイト内リンク)」が必要です。(必ず引き続き通学できるわけではございません。)

(4)海外から中央区へ転入する場合

1.中央区立学校に編入を希望する方

海外からの編入の手続き(サイト内リンク)」が必要です。

2.国立や私立の学校へ入学する方

国立・都立・私立学校等に在籍している(これから入学する)方へ(サイト内リンク)」をご確認ください。

(5)中央区から海外へ転出する場合

現在在籍中の学校に申し出て、退学にかかる手続きをしてください。

その他、特別なご事情がある場合は、学務課学事係(03-3546-5512)にご連絡ください。

関連リンク

お問い合わせ先

教育委員会事務局学務課 

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5512、03-3546-5513、03-3546-5514

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