掲載日:2026年5月15日

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居住サポート住宅運営事業者等の募集

住宅セーフティネット法に基づき、高齢者や障害者等の住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う、「居住サポート住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条第2項第2号に規定する居住安定援助賃貸住宅)」の運営事業者(運営者)に対して、一定所得以下の入居者に対する家賃減額費用の補助を行います。

募集期間中に申し出のあった書類等の審査を行い、適正と判断をさせていただいた事案につきまして、予算の範囲内において翌年度の4月から補助交付の対象といたします。
 

居住サポート住宅に対する家賃低廉化補助

本事業の適用を希望される場合は、必ず事前にお問い合わせください。

補助上限額

対象となる住戸一戸当たり月額7万円(上限)

補助期間

居住安定援助賃貸住宅として管理し、補助金の交付を開始してから10年間(補助金の総額が840万円を超えない範囲で区長の定める期間)

補助要件

家賃低廉化補助の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とします。
(1)区内の居住安定援助賃貸住宅の賃貸人であること。
(2)暴力団関係者でないこと。
(3)居住安定援助賃貸住宅に入居する者は、以下の要件に該当する者であること。
1.入居世帯の所得(公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額をいう。)が、15万8千円以下であって、以下のいずれかに該当すること。
ア 高齢者世帯(60歳以上の者が属する世帯をいう。)であり、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(ア)同居者がいない者であること。
(イ)同居者が配偶者であること、60歳以上の親族であること、病気にかかっていることその他特別の事情により入居者と同居させることが必要と区長が認める者であること。
イ 入居者又は同居者に、次の各号のいずれかに該当する者があるもの
 障害者基本法第2条第一号に規定する障害者でその障害の程度が、次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定めるとおりとする。
(ア)身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
(イ)精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する一級又は二級に該当する程度
(ウ)知的障害 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第5条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第一の一度から三度までのもの
2.東京都の区域内に住んでいること。
3.生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助(以下「住宅扶助」という。)又は生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第11条第1項第一号に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していない者であること(住宅扶助については、受給開始の日が属する月の初日から起算して6月以内の場合を除く。)。
4.暴対法第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
5.住宅を所有していないこと。
(4)原則、入居者を公募し、抽選その他公正な方法により選定すること。
(5)入居者から、家賃の3ヶ月分を超える敷金、権利金(更新料)、謝金(礼金)等を受領するなど、不当な負担を求めないこと。

募集要項(PDF:176KB)(別ウィンドウで開きます)

募集期間

募集は随時受け付けています。

注記:翌年度4月1日からの補助を希望される場合、各年度8月末日(最終開庁日)までにご応募ください。

提出書類

申出書(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)

申出書(PDF:74KB)(別ウィンドウで開きます)

 

居住サポート住宅の認定についてはこちら(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

都市整備部住宅課計画指導係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5466

ファクス:03-3546-9551

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