掲載日:2025年5月15日
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セーフティネット住宅の運営事業者募集(住宅に対する補助制度)
住宅セーフティネット法に基づき、高齢者や、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない民間賃貸住宅のうち、住宅確保要配慮者のみが入居できる住宅として登録された住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅。以下「専用住宅」という。)の運営事業者(運営者)に対して、一定所得以下の入居者に対する家賃減額費用の補助を行います。
募集期間中に申し出のあった運営者の方の審査を行い、適正と判断をさせていただいた事案につきまして、予算の範囲内において翌年度の4月から補助交付の対象といたします。
セーフティネット住宅(専用住宅)に対する家賃低廉化補助
本事業の適用を希望される場合は、必ず事前にお問い合わせください。
補助上限額
対象となる住戸一戸当たり月額4万円(上限)
補助期間
専用住宅として管理し、補助金の交付を開始してから10年間(補助金の総額が480万円を超えない範囲で、区長の定める期間)
補助要件
- 家賃低廉化補助の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1)区内の専用住宅の賃貸人であること
(2)暴力団関係者でないこと - 専用住宅に入居する者は、以下の要件に該当する者であること。
(1)住宅セーフティネット法、国土交通省令で定める住宅確保要配慮者であること
(2)都内に居住していること
(3)所得(公営住宅法施行令第1条第三号に定める収入の例により算出した額)が、15万8千円以下であること
(4)生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助、生活困窮者自立支援法(昭和25年法律第105号)第3条第3項に規定する
生活困窮者住居確保給付金、そのほか住宅支援に関する給付金を受けていないこと
(5)賃貸人の親族でないこと
(6)入居日時点で賃貸人が所属する法人等の職員及び従業員でないこと
(7)暴力団関係者でないこと
(8)住宅を所有していないこと - 原則、入居者を公募し、抽選その他公正な方法により選定すること。
- 入居者から、家賃の3ヶ月分を超える敷金、権利金(更新料)、謝金(礼金)等を受領するなど、不当な負担を求めないこと。
募集期間
各年度8月末日(最終開庁日)まで
提出書類
申出書(word)(ワード:13KB)(別ウィンドウで開きます)
セーフティネット住宅とは?
高齢者や子育て世帯、障害のある方、所得の低い方など住まい探しにお困りの方の入居を受け入れる住宅(セーフティネット住宅)として登録された住宅のことです。
新たな住宅セーフティネット制度について(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)
セーフティネット住宅の登録
賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。中央区の物件は、東京都へ登録申請を行います。
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)
中央区内のセーフティネット住宅について
セーフティネット住宅は、国のホームページ「セーフティネット住宅情報提供システム」から探すことができます。
セーフティネット住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)
中央区内のセーフティネット住宅一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
都市整備部住宅課計画指導係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5466
ファクス:03-3546-9551
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