掲載日:2023年1月18日

ページID:7391

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Q:学生ですが国民年金の保険料を納めないといけないのですか。

A:回答

学生の方も20歳を超えていれば納めていただく必要があります。しかし、所得が少ないなどで納めることが困難な場合には、学生の方ご本人の前年所得が128万円(申請する年度が令和2年度以前の場合は118万円以下)であれば、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。毎年度の申請が必要です。
納付特例が承認されている期間は、保険料を納めなくても受給資格期間に入りますが、受給する年金額が減額されます。
承認を受けてから10年以内であれば保険料を納めること(追納)により、年金額を増やすことができます。

  • 申請先
    保険年金課年金係(区役所4階8番窓口)
    出張所では取り扱いしていません。
  • 申請に必要なもの
    年金手帳、学生証、会社等を退職されて学生となられた方は雇用保険被保険者離職票等

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課年金係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5371

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