掲載日:2024年3月4日
ここから本文です。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度等
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。そのような場合は、未納のままにせず、免除制度・納付猶予制度等の手続きを行ってください。
なお、任意加入をされている方は、免除制度・納付猶予制度等の対象外です。
日本年金機構のホームページ(免除関連リンク集)(外部サイトへリンク)
保険料免除・納付猶予の承認を受けた場合の利点
手続きをして国民年金保険料の免除または納付猶予が承認されますと、未納のままの場合と比較して、下記の利点があります。
- 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に保険料を納めた場合の2分の1を受け取れます。
なお、一部免除では、保険料納付割合に応じて計算されます。 - 納付猶予の期間は、老齢基礎年金額の受給額には反映されませんが、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されます。(後から追納すれば、老齢基礎年金額の受給額が増えます)
- 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
また、保険料追納制度の利用ができます。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
全額免除以外の一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効になり、未納期間となりますので、ご注意ください。
保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
注記:平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
- 全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
(令和2年度以前は、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円) - 4分の3免除
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(令和2年度以前は、78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等) - 半額免除
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(令和2年度以前は、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等) - 4分の1免除
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(令和2年度以前は、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等) - 納付猶予
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
(令和2年度以前は、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円)
上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
注記:地方税法に定める障害者、寡婦又はひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問合せください。
免除制度・納付猶予制度の申請
中央区福祉保健部保険年金課年金係または中央年金事務所国民年金課へ申請書および添付書類を提出してください。なお、特別出張所ではお取り扱いいたしておりませんので、ご了承ください。
申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。必要な添付書類とともに、中央区福祉保健部保険年金課年金係または中央年金事務所国民年金課へ郵送してください。
申請書類
申請用紙(A4版)は、下記からダウンロードできます。
3ページ目の[提出用]のみご提出ください。
添付書類
学生納付特例制度
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(注記1)、一部の海外大学の日本分校(注記2)に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
注記1:各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
注記2:海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
在籍している学校が、学生納付特例制度に該当しているかどうか、下記リンクから調べることができます。
学生納付特例制度の承認基準(所得の基準)
本年度の所得基準(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(令和2年度以前は、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)
上記「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
学生納付特例の申請
中央区福祉保健部保険年金課年金係または中央年金事務所国民年金課へ申請書および添付書類を提出してください。なお、特別出張所ではお取り扱いいたしておりませんので、ご了承ください。
申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。必要な添付書類とともに、中央区福祉保健部保険年金課年金係または中央年金事務所国民年金課へ郵送してください。
申請書類
申請用紙(A4版)は、下記からダウンロードできます。
提出用と学生証(写)・在学証明書(原本)の添付欄のみ提出してください。
添付書類
学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
注記1:在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証の写しを添付してください。ただし、表面に有効期限、学年、入学年月日の記載がない場合は、裏面の写しも添付してください。
注記2:各種学校(国民年金法施行規則第77条の6第1号「学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。))にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません。)を添付してください。
特例による学生納付特例を申請する際は、それぞれに必要な添付書類があります。
特例による免除・納付猶予および特例による学生納付特例
所得による免除・納付猶予のほかに、特例による免除・納付猶予制度および特例による学生納付特例制度があります。
失業等による特例免除・納付猶予および学生納付特例制度
失業した際も申請することにより、保険料の納付が免除または猶予となる場合があります。ただし、世帯主・配偶者の所得状況によっては、免除・納付猶予に該当しないこともあります。(世帯主・配偶者も併せて特例申請をすることはできます)
失業等による特例免除の申請には、次の書類が必要となります。
雇用保険の被保険者であった方
雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しなど
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写しなど。
災害等による特例免除・納付猶予および学生納付特例制度
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。
被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(外部サイトへリンク)
臨時特例
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
ただし、世帯主・配偶者の所得状況によっては、免除・納付猶予に該当しないこともあります。(世帯主・配偶者も臨時特例等による申請を併せてすることはできます)
対象期間
- 国民年金保険料の免除・猶予
令和2年2月分から令和5年6月分までの国民年金保険料が対象となります。 - 学生納付特例
令和2年2月分から令和5年3月分までの国民年金保険料が対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等についての詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部サイトへリンク)
申請に必要な書類
臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。申請の際には、以下の2つの書類を必ずあわせてご提出願います。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金学生納付特例申請書
- 所得の申立書
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例には、下記申立書を必ず添付してください。
国民年金保険料免除・納付猶予用
- 所得の申立書(臨時特例用) 免除・猶予(外部サイトへリンク)
令和元年度(令和2年2月から令和2年6月まで)用 - 所得の申立書(臨時特例用) 免除・猶予(外部サイトへリンク)
令和2年度(令和2年7月から令和3年6月まで)用 - 所得の申立書(臨時特例用) 免除・猶予(外部サイトへリンク)
令和3年度(令和3年7月から令和4年6月まで)用 - 所得の申立書(臨時特例用) 免除・猶予(外部サイトへリンク)
令和4年度(令和4年7月から令和5年6月まで)用
学生納付特例用
- 所得の申立書(臨時特例用) 学生特例(外部サイトへリンク)
令和元年度(令和2年2月から令和2年3月まで)用 - 所得の申立書(臨時特例用) 学生特例(外部サイトへリンク)
令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)用 - 所得の申立書(臨時特例用) 学生特例(外部サイトへリンク)
令和3年度(令和3年4月から令和4年3月まで)用 - 所得の申立書(臨時特例用) 学生特例(外部サイトへリンク)
令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)用
届出は郵送でも可能です
上記国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請については、申請書に必要事項を記入し、届出に必要なものを同封して郵送することで、届出することが可能です。
申出書の記入は、万年筆やボールペン等、消すことができない筆記用具を使用してください。
また、記入に漏れがないか等を確認するために「セルフチェックシート」がございますので、ご利用ください。
- セルフチェックシート(免除・猶予)(外部サイトへリンク)
国民年金保険料免除・納付猶予申請用 - セルフチェックシート(学生納付特例)(外部サイトへリンク)
学生納付特例申請用
郵送先
〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
中央区福祉保健部保険年金課年金係
または
〒104-8175
中央区明石町8番1号 聖路加タワー16階
中央年金事務所 国民年金課
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課年金係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5371
中央年金事務所 国民年金課
電話:03-3543-1411(代表)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています