掲載日:2023年1月18日

ページID:7397

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Q:配偶者の社会保険の扶養に入ったときの国民年金の手続きについて教えてください。

A:回答

配偶者が国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)の場合は、国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)の届出が必要ですので、配偶者の勤め先で手続きしてください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課年金係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5371

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