掲載日:2023年1月18日

ページID:7404

ここから本文です。

Q:被扶養配偶者(第3号被保険者)ではなくなったときの国民年金の手続きはどのようにしたらよいですか。

A:回答

離婚したり、収入が増えたり、配偶者が会社を退職したりして第3号被保険者ではなくなったときは、国民年金の第1号被保険者となります。
種別変更の手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書と被扶養者でなくなった日が分かるものが必要です。保険年金課年金係(区役所4階8番窓口)または特別出張所で種別変更の手続きをしてください。
配偶者(第2号被保険者)が65歳になったときも、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課年金係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5371

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じカテゴリから探す

こちらのページも読まれています

 

中央区トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 年金 > 被扶養配偶者(第3号被保険者)ではなくなったときの国民年金の手続きはどのようにしたらよいですか。