掲載日:2024年3月25日

ページID:7395

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Q:年金を受給している方の住所が変わったときの手続きはどのようにしたらよいのですか。

A:回答

日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により、住所変更の届出は原則不要になります。だだし、国外へ転出する場合は年金事務所へ届出が必要です。
なお、共済年金の方は、直接共済組合へお問合せください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課年金係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5371

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