掲載日:2023年1月18日

ページID:7409

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Q:住所が変わったときの国民年金の手続きはどのようにしたらよいですか。

A:回答

国民年金の第1号被保険者の方は、原則として住民票の転出・転入・区内転居の届出によって、国民年金の住所も変更されますので、国民年金のための住所変更の届出は必要ありません。
既にお持ちの国民年金保険料の納付書は、旧住所となりますがそのままご使用できます。
保険料についての詳細は、中央年金事務所(電話:03-3543-1411)にお問合せください。
第2号被保険者の方は、勤務先を通じて、また、第3号被保険者の方は、配偶者(第2号被保険者)の方の勤務先を通じて住所変更の届出をしてください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課年金係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5371

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