掲載日:2023年1月18日

ページID:7407

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Q:夫(妻)が転職したのですが、厚生年金に引続き加入する場合、妻(夫)の手続きはどうなりますか。

A:回答

引き続き配偶者に扶養される場合は、配偶者の転職後の勤め先に、「国民年金第3号被保険者」(厚生年金加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)の届出が必要になりますので、必要書類を扶養者の勤め先にご確認の上、手続きしてください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課年金係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5371

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