掲載日:2023年1月18日

ページID:7387

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Q:障がい年金の請求をしたいのですが、どうしたらいいですか?

A:回答

障害年金を請求する上で初診日というものが重要です。それによって手続きが異なります。
初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について初めて医師の診療を受けた日となっています。
障害年金を請求していただける方は、初診日自体が65歳までにあり、初診日の時点で一定期間保険料を納めていただいている必要があります。
請求できるかどうかの相談、請求の窓口についても初診日時点でどの年金に加入されていたかによって異なってきます。
初診日が、第1号被保険者・20歳前(生まれつきなど)の場合は、受付は保険年金課年金係になります。
初診日が、第2号被保険者・第3号被保険者の場合は、受付は中央年金事務所になります。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課年金係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5371 

中央年金事務所
03-3543-1411

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