掲載日:2023年1月18日

ページID:7389

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Q:年金受給している人が死亡した場合、何か手続きは必要ですか。

A:回答

年金を受けている方が亡くなったときに受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族(3親等内)が受け取ることができます。
また、亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族(3親等内)がいるときは、遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

手続きの内容や添付いただく書類などは、お問い合わせください。ご連絡の際は、基礎年金番号のわかる書類をご準備ください。

  • 中央年金事務所
    電話:03-3543-1411(代表)
  • お客様相談室
    ねんきんダイヤル
    電話:0570-05-1165

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課年金係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5371

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