掲載日:2023年1月18日
ページID:4727
ここから本文です。
就労証明書における押印不要の取り扱いについて
保育所入所(転園)の申し込みや家庭状況届の提出の際、保育の必要性を証明する書類のひとつとして就労証明書の提出を求めています。
これまで、提出いただく就労証明書には、保護者の勤務する事業者が作成したものであることを担保するため押印欄を設けていましたが、令和3年12月入所(転園)申込からは押印を廃止することとしました。
ご注意ください
事業者名が記名されている就労証明書又は就労証明書に係る電子データの内容について、就労先事業者等に無断で作成し、又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。
また、記載内容が事実と異なる場合は、入所(転園)内定の取り消し又は退園となります。
内閣府 就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について(PDF:261KB)
なお、就労証明書の記載内容について作成担当者に問い合わせる場合がありますので、ご了承ください。
就労証明書の押印は不要となりますが、提出に当たっては、これまでと同様に必ず勤務先の事業者が作成したものを提出してください。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育入園係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587 (平日の午前8時30分から午後5時まで)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
- 認可保育所 利用案内
- 保育園 空き情報
- 申請書・届出書のダウンロード
- 保育園のごあんないの配布について
- 「令和5年度保育園のごあんない」における記載内容の訂正について
- ぴったりサービスによるオンライン申請
- 認可保育園の質問についてのチャットボット
- 転入予定・転出予定・区内在勤・里帰り出産で申し込む方へ
- 延長保育を希望する方へ
- 保育園入園出張相談の実施について
- 認可保育所 施設案内
- 区立認可保育所・認定こども園を動画で紹介します
- 保育園 新規開設情報
- 保育園に在園している方へ
- 令和4年度子どものための教育・保育給付認定に係る家庭状況届について(認可保育所等の継続利用の手続きについて)
- 子どものための教育・保育給付認定について
- 保育園の保育料と算出方法
- 令和5年4月保育園入園を申し込んだ方へ
- 令和5年度保育園入園を希望する方へ
- 私立認可保育所における産休明け(57日以上)保育の定員変更について
- 保育所等の入所等に係る「利用調整基準表(優先順位)」の見直しについて
- 就労証明書における押印不要の取り扱いについて
- 【認可保育所等の在園児】新型コロナウイルス感染症拡大防止措置に伴う保育所等の保育料・月極延長保育料・副食費の日割り計算による徴収の終了について
こちらのページも読まれています