掲載日:2023年9月25日

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死亡届:お亡くなりになったときの届出

死亡届の手続方法は次のとおりです。

死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍の方のみ)、住民票が消除されます。外国籍の方でも、日本国内で亡くなった場合は死亡届の届出が必要です。

死亡届が提出されると埋火葬許可証が発行されます。

このページでは日本国内で亡くなった方の死亡届について説明しています。海外で亡くなった方については、死亡の事実を知った日から3か月以内に、国外にある日本大使館・領事館等に届出をするか、死亡者の本籍地又は届出人のお住まいの区市町村に届出をしてください。

必要なもの

死亡届、死亡診断書(死体検案書)

  • 注記1:通常、死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。
  • 注記2:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
  • 注記3:死亡診断書(死体検案書)をご提出いただいた後は返却することができません。写しなどが必要な場合は事前にコピーを済ませておいてください。
  • 注記4:届書の様式は全国共通です。他区市町村の死亡届も使用できます。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の任意で押印しても差し支えありません。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)

届出期間

亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内にお届けください。7日目が区役所の閉庁日(土日・祝日・年末年始)にあたる場合は、翌開庁日までにお届けください。

注記:国外で亡くなった場合3か月以内

届出ができる方(届出人)

  1. 死亡者の親族
  2. 同居人
  3. 死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
  4. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

届出人の欄に上記の方が署名を行ってください。死亡届の提出は代理人でも可能です。

注記:後見人、保佐人、補助人及び任意後見人等が届出人となる場合は登記事項証明書又は裁判所の謄本(写し不可)等が必要です。ご希望の場合は原本還付願をご記載いただいたうえで原本を還付しますのでお申し出ください。

届出場所(届出地)

下記のいずれかの区市町村で届出ることができます。

  • 死亡者の本籍地または死亡地
  • 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)

中央区の届出場所・届出時間

  • 区役所区民生活課戸籍係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
    • 日曜日 午前9時から午後5時
  • 日本橋・月島特別出張所区民係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時

休日・夜間に届出される方

開庁時間内に提出が難しい方は休日・夜間窓口(区役所本庁舎1階宿直室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。

受付場所:区役所本庁舎1階宿直室

受付時間

  • 月曜日から金曜日、日曜日(祝日を除く)の開庁時以外(午後5時から翌日午前8時30分)
    (水曜日のみ午後7時から翌日午前8時30分)
  • 土曜日、祝日 終日

戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

死亡届に伴う区役所の手続きの案内

死亡届を提出後に、亡くなった方の国民健康保険や介護保険などの手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

おくやみハンドブックの配布

届出のあった際にご遺族の方が必要となる主な手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を配布していますので、ご利用ください。

おくやみハンドブック

配布場所

区民生活課戸籍係、日本橋特別出張所区民係、月島特別出張所区民係

夜間・休日の配布場所

区役所本庁舎1階宿直室

関連リンク

法務局「法定相続情報証明制度」について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

ファクス:03-3546-9557

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