掲載日:2025年5月15日

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戸籍に振り仮名を記録する取り組みが始まります

行政のデジタル化推進のための基盤整備等を目的として、戸籍に振り仮名を記載することになりました。

本籍地の自治体から振り仮名を通知します

5月26日以降、8月末までの間に順次、本籍地の自治体から戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。通知される振り仮名は、住民登録のある自治体で便宜上登録されている氏名の振り仮名を本籍地に連携したものです。通知の発送時期は本籍地の自治体によって異なるため、ご自身の本籍地の自治体のホームページ等でご確認ください。

中央区は8月上旬ごろに発送予定です。

振り仮名に誤りがある場合は届出が必要です

通知された振り仮名に誤りがある場合または振り仮名が記録された戸籍の証明書がお急ぎで必要な場合は、届出が必要です。

通知された振り仮名が誤っている場合は、届出の際に、パスポートや預金通帳など、現に使用している振り仮名を証明する書類が必要ですのでご注意ください。

通知された振り仮名が正しい場合は、その振り仮名が令和8年の夏頃に戸籍に記録されるため、届出は不要です。

届出期間

令和7年5月26日~令和8年5月25日

届出ができる者

氏(名字)の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

  • 氏(名字)の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

  • 名の振り仮名の届出

本人のみ届出をすることができます。ただし、未成年者については原則として親権者による届出になります。父母の共同親権の場合は、父母いずれか一方による届出でかまいません。

届出方法

マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、郵送や市区町村窓口での届出やよる届出も可能です。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がありませんので、大変便利です。

  • マイナポータル

詳細な方法はこちら(外部サイトへリンク)をご確認ください。

  • 郵送

下記の届出用紙をダウンロードし、ご記入の上、本籍地の自治体宛てに郵送してください。

署名欄は必ず届出ができる者本人が署名してください。

  • 窓口

本区の届出窓口は区民生活課戸籍係または各特別出張所区民係です。

混雑緩和のためなるべく事前に用紙にご記入の上、ご来庁ください。

窓口で用紙をご記入いただく場合、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

氏の振り仮名の届出用紙(PDF:753KB)

名の振り仮名の届出用紙(PDF:746KB)

届出が反映されるまでの期間

氏名の振り仮名について、全国で多数の届出が発生するため、届出した振り仮名が戸籍に記録されるまで数か月かかることもございますのでご了承ください。

戸籍の記載イメージ

氏名の振り仮名が記録された戸籍のイメージです(法務省HPより引用)。

戸籍イメージ

 

届出期間中、氏(名字)や名のどちらか一方の振り仮名のみが届出されている場合は、届出されていない方の振り仮名は空欄になりますが、問題ありません。

届出期間終了後、順次、本籍地において通知された振り仮名の市区町村記録がされ、氏(名字)と名の両方について振り仮名が記録されますのでご安心ください。

住民票への振り仮名の記録

戸籍に記録された振り仮名は住民票にも順次記録されます。

戸籍と同様、届出期間中は、振り仮名の届け出がされた部分のみ振り仮名が記録されますがご安心ください。

また、令和7年5月26日から住民票に記載されている旧氏にも振り仮名が記載されることになりました。

よくある質問

法務省特設ページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

また、直接お電話でお問い合わせをしたい場合は、令和7年5月26日から開設される法務省特設コールセンターにお問い合わせください。

法務省特設コールセンター

開設時間:平日8時30分~17時15分

電話番号:0570-05-0310

 

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

ファクス:03-3546-9557

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