掲載日:2025年3月17日
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入籍届
入籍届の手続方法は次のとおりです。
入籍届とは父母の婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と戸籍が別になった子を、父母(母または父)の戸籍に入れるための届出です。
注記:入籍届は、個々の事情により家庭裁判所の許可が必要な場合があります(子が離婚後の母の戸籍に入籍する場合など)。子の氏の変更許可の申立手続き(外部サイトへリンク)については、家庭裁判所(外部サイトへリンク)に事前にお問い合わせください。
なお、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
必要なもの
1.入籍届
入籍届は、区役所本庁舎1階戸籍係、各特別出張所区民係でお渡ししています。
注記1:届書の様式は全国共通です。他区市町村の入籍届も使用できます。
2.家庭裁判所の子の氏変更許可審判書の謄本
離婚等で父または母が氏を改めたことにより、子が父または母と異なる氏になっている場合に必要です。
父母が婚姻中である場合には、家庭裁判所の許可は不要です。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(注記:押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人任意で押印しても差し支えありません。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
届出期間
入籍届出には届出期間はありません。入籍の届出を行った日から効力が生じます。
注記:家庭裁判所で入籍の許可が得られていても、入籍の届出を行わない限り、戸籍に変動はありません。
届出ができる方(届出人)
- 入籍する方
- 15歳未満の場合は法定代理人
入籍届の提出は代理人でも可能です。
届出場所(届出地)
入籍届は下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。
- 届出人入籍者の本籍地
- 届出人の住所地または所在地
中央区の届出場所・届出時間
- 区役所区民生活課戸籍係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
- 日曜日(開庁日)午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(区役所本庁舎1階宿直室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合には、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。そのため、時間外受付に提出される方は、区役所での事前相談をおすすめします。
受付場所:区役所本庁舎1階宿直室
受付時間
- 月曜日から金曜日、日曜日(祝日を除く)の開庁時以外(午後5時から翌日午前8時30分)
(水曜日のみ午後7時から翌日午前8時30分) - 土曜日、祝日 終日
入籍届に伴う区役所の手続きの案内
入籍届を提出後、氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の交付
- 氏を変更した方で氏または氏名で印鑑登録されている場合は、登録が自動的に廃止されます。必要な方は印鑑登録を再度行ってください。
- 児童手当や子ども医療費助成制度の手続き
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
ファクス:03-3546-9557
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