掲載日:2024年3月4日

ページID:5266

ここから本文です。

外国籍の方が当事者となる戸籍届について

外国籍の方が関係する「婚姻届」「出生届」「離婚届」についての手続き方法は次のとおりです。

国籍や手続きによって必要な書類が異なることがあるため、事前にお電話や窓口にお問合せいただくことをお勧めします。

婚姻届

1.外国籍の方との婚姻届(日本方式での婚姻)

外国籍の方が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その方の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。
このため、法務局から発出される通達等に基づき、外国籍の方を当事者とする婚姻届を審査するにあたり、原則として、外国籍の方から婚姻要件具備証明書を提出していただきます。

婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国籍の方について、その本国の在日公館(大使館・領事館等)等が、本国法上婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。
婚姻要件具備証明書は、主に在日公館(大使館・領事館等)で発行されています。ただし、発行までに長い期間が必要な場合や、国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もありますので、あらかじめ、各国の大使館や領事館等に対し、発行の申請に必要な書類や手続き方法、申請から発行までにかかる期間等をご確認ください。

注記:日本国に在留資格がない場合や、再婚のために婚姻要件具備証明書が取得できない場合などは、事前に区民生活課戸籍係までお問い合わせください。

届出の期間

届出の日が婚姻の日になります。

届出人

婚姻する当事者2人

届出に必要な添付書類の代表例は下記のとおりです

  • 婚姻届書(成人の証人2人の署名があるもの。)
  • 婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)および日本語訳文
  • 出生証明書(Certificate of Live Birth)および日本語訳文
  • 国籍証明書(Certificate of Nationality)および日本語訳文
    (国籍証明書は有効期限内のパスポート(Passport)原本での代用が可能です)
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

なお、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

注記1:訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文の末尾に訳者の署名が必要です。
例)「上記は原文の正訳に相違ありません。訳者の住所・氏名」

注記2:上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なりますので、届出を行う前に、必ず具体的な国名を挙げて、区民生活課戸籍係へお問い合わせください。
書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本をお持ちください。原則として、提出された書類はお返しできません。

本国や入管への届出について

日本で成立した婚姻について、区市町村役場が相手国に通知する制度はありません。本国に対する身分登録を行う場合には、ご自身で本国の在日公館(大使館・領事館等)に届出を行う必要があります。

また、在留資格の取得や変更をする場合は、出入国在留管理庁に届出て、在留カードの申請をする必要があります。

区市町村は、その手続きに使用するために必要な「受理証明書(Certificate of Acceptance)」と「届書の写し(届書記載事項証明書)Official copy of the marriage notification」を発行することが出来ます。

報告の手続方法や必要書類は、相手国の役所や在日公館(大使館・領事館等)、出入国在留管理庁などにお問い合わせください。

その他

  1. 日本人が外国籍の方と婚姻した場合には、外国籍の方の戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍にその外国籍の方(氏名、生年月日、国籍)と婚姻した事実が記載されます。
    この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、日本人につき新戸籍が編製されます。
  2. 外国籍の方と婚姻しても、日本人の戸籍上の氏は変わりません。外国籍の方の氏に変更したい場合には、婚姻の日から6か月以内であれば、「氏の変更の届出(戸籍法107条の2)」をすることで、外国籍の方の氏に変更することができます。
    なお、婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更の届出」をすることで外国籍の方の氏に変更することができます。

2.外国籍の方との婚姻届(外国方式での婚姻)

外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)が交付される場合には、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。

婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻届に婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)を添えて、その国に駐在する在外公館(大使館、領事館)に提出するか、本籍地に提出してください。

届出の期間

婚姻成立の日から3か月以内

届出人

外国籍の方と婚姻する日本人

届出に必要なものの代表例は下記のとおりです

  • 婚姻届書
  • 婚姻証明書(Marriage Certificate)(婚姻が成立した国で発行されたもの)および日本語訳文
  • 国籍証明書(Certificate of Nationality)および日本語訳文
    (国籍証明書は有効期限内のパスポート(Passport)原本での代用が可能です)
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

なお、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

注記:訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文の末尾に訳者の署名が必要です。
例)「上記は原文の正訳に相違ありません。訳者の住所・氏名」

関連リンク

国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省)(外部サイトへリンク)

中央区に住んでいない外国人同士の婚姻届について

近年、外国にお住まいの外国人の方から、「中央区に婚姻届を届出したい」という相談が増加しています。
しかし、日本の国籍がなく、日本在住でもない方の外国人同士の婚姻届の審査には、前例があるなど簡単な場合でも4ヶ月、過去に事例がなく、調査に時間がかかる場合には6ヶ月程度の時間が必要です。
そのため、メール等で事前に相談を受けても、回答が届出希望日に間に合わない場合があります。

さらに、区役所の窓口で判断できない事案については、東京法務局に照会の上、届出を受理できるかを決定します。照会への回答に数週間から数ヶ月かかる場合もあります。日本へ観光で来る外国人の場合、短期間の滞在が多いので、滞在期間中に決定ができない場合があります。

また、婚姻届の届出の担当窓口においては日本語以外の言語への対応が難しく、日本語が話せない方については、区役所の他の部署の通訳担当(英語のみ)に依頼して翻訳を行っています。
そのため、事前のご相談への回答についても日数がかかりますので、ご理解ください。
メール等での相談にあたっては、日本語で問合せをしていただけると、スムーズに手続きができます。
なお、中央区としては、日本で届出を出した外国人の方について、婚姻証明書の郵送のサービスは行っていません。

出生届

1.父または母が外国籍の場合

A.日本国内で生まれたとき

届出期間

生まれた日から、14日以内に届出てください。(国外で生まれた場合は、3か月以内)

届出人

父または母(嫡出でない子の場合は母)

届出先

父または母の本籍地、子の出生地、届出人の住所地・所在地のいずれかの区市町村です。

お持ちいただくもの
  • 出生届書(届書の右欄の出生証明書欄に、医師や助産師の証明があるもの、または出生証明書が必要です。用紙は、各区市町村と病院にあります。)
  • 母子健康手帳
  • 保険証(子ども医療費助成受給資格証の発行手続きに使います。)
  • 預金通帳(第1子で、共済保険加入以外の方…児童手当の手続きに使います。)
届け出る際のご注意

命名は、常用漢字・戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字・ひらがな・カタカナに限ります。

子の国籍について

父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。外国籍の父または母の国籍が取得できるかどうかは、その本国の法律によって異なりますので、在日公館(大使館・領事館等)にお問い合わせください。

B.日本国外で生まれたとき

届出期間

生まれた日を含めて3か月以内

届出人

父または母(嫡出でない子の場合には母)

届出先

本籍地、届出人の住所地、国外の在日公館(大使館・領事館)

お持ちいただくもの

出生証明書・出生証明書の日本語訳、出生届書

注記:訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文の末尾に訳者の署名が必要です。

例)「上記は原文の正訳に相違ありません。訳者の住所・氏名」

子の国籍について(国籍留保)

出生により外国籍を取得したときは出生届とともに「国籍留保」の届出をしてください。

注記:「国籍留保」の届出を行わない場合、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失することとなります。

出生届のその他欄に日本国籍を留保することを記入し、届出人が署名、押印することで届出となります。

国籍留保をしたときは、重国籍状態になりますので、22歳までにどちらかの国籍を選択していただくことになります(日本の国籍法第14条の規定による)。

父または母が日本人であれば、日本国籍を取得します。また、外国籍の父または母の本国法により、その国籍を取得できる場合があります。

また、出生地が生地主義を採用している国(アメリカ合衆国・ブラジルなど)では、出生によりその国籍を取得することもあります。

届け出る際のご注意

命名は、常用漢字・戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字・ひらがな・カタカナに限ります。

2.父母ともに外国籍の場合

届出期間

生まれた日から、14日以内に届出てください。

届出人

父または母(嫡出でない子の場合は母)

届出先

父または母の住所地・子の出生地のいずれかの区市町村です。

お持ちいただくもの

  • 出生届書(届書の右欄の出生証明書欄に医師や助産師の証明があるもの、または出生証明書が必要です。用紙は、各区市町村と病院にあります。)
  • 母子健康手帳
  • 保険証(子ども医療費助成受給資格証の発行手続きに使います。)
  • 預金通帳(第1子で、共済保険加入以外の方…児童手当の手続きに使います。)
  • 父母の在留カード及び国籍を確認できるもの
  • 父母の婚姻の事実を確認できるもの(婚姻証明書等)

子の国籍について

外国籍父母の本国法によります。

離婚届

外国籍の方が、日本人配偶者と日本方式での離婚を成立させるためには、離婚届が必要です。
ただし、日本方式で離婚が成立しても、外国籍の方の本国法では認められない場合があり、本国での手続が必要になる場合もあります。

外国籍の方同士の離婚の場合は、離婚の成立要件は原則としてその本国法によります。ただし、本国法によっては、日本の区市町村長に届出ができる場合もあります。

離婚の制度は各国間で大きく異なり、また、日本における在住期間や在留資格等によって適用される法が異なるため、受理することが出来ない場合や、法務局への受理照会を要し、手続きに長期間を要する場合があります。届出を行う前に、必ず具体的な国名を挙げて、区民生活課戸籍係へお問い合わせください。

1.協議離婚(話し合いによる離婚をする場合)

家庭裁判所で調停や裁判を行なわず、夫婦の話し合いにより離婚する場合。

日本法は、協議による離婚を認めています。しかし、国によっては、協議離婚を認めてない国や地域があります(例:アメリカ合衆国・フィリピン・ブラジル・ペルー・ベトナム・ラオス等)。協議離婚を認めていない国の国籍を有する方同士である場合、協議による離婚届は受理できません。

協議離婚を認めていない国の国籍を有する方が、本国に婚姻登録をしている場合、日本法で離婚が成立したとしても、本国の裁判所において離婚の判決を受けない限り、その方の本国での婚姻登録は抹消されません。

届出期間

届出た日から法律上の効力が発生する

届出人

離婚する夫と妻

届出地

日本人の本籍地

夫または妻の住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書(証人として成人2人の署名、押印があるもの。)
  • 離婚する夫妻の間に未成年の子がいる場合は、夫妻のどちらかを親権者と定めてください。
    注記:共同親権を定める国籍の方同士の場合は、親権を定める必要はありません。
  • 届出人の本人確認できる顔写真付の公的な証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 住民票(日本人の方が区内に住民票がない場合必要です。外国籍の方同士の場合は国籍・在留資格・在留期間等が記載されたものが必要です。)
  • 外国籍の方同士の場合は、婚姻の事実が確認できるもの。(婚姻時に日本で届出をした方は、受理証明書、婚姻が外国で成立した方は婚姻証明書等)

なお、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

その他

外国籍の方と離婚しても日本国籍の方の氏に変動はありません。

婚姻時に「氏の変更の届出(戸籍法107条の2)」で氏を変更した方で、離婚により婚姻前の氏に変更したい場合は、離婚の日から3か月以内であれば「外国籍の方との離婚による氏の変更の届出(戸籍法107条の3)」をすることで、家庭裁判所の許可なしに変更することができます。

2.裁判離婚(調停・審判・判決・和解・請求の認諾により離婚をする場合)

裁判の確定や調停の成立により離婚をする場合。

届出期間

裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。

届出人

裁判の提起者(期間内に届出をしない時は、相手の方も届出が可能です。)

届出地

日本人の本籍地

夫または妻の住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 各種判決謄本等

なお、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

その他

  1. 裁判離婚の場合は、調停離婚(調停調書の謄本)、審判離婚(審判書謄本および確定証明書)、判決離婚(判決の謄本および確定証明書)、和解離婚(和解調書の謄本)、請求の認諾(認諾調書の謄本)が別途必要です。
  2. 外国籍の方と離婚しても日本国籍の方の氏に変動はありません。
  3. 婚姻時に「氏の変更の届出(戸籍法107条の2)」で氏を変更した方が、離婚により婚姻前の氏に変更したい場合は、離婚の日から3か月以内であれば「外国籍の方との離婚による氏の変更の届出(戸籍法107条の3)」をすることで、家庭裁判所の許可なしに変更することができます。

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

ファクス:03-3546-9557

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?