掲載日:2024年4月15日
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不受理申出
不受理申出の手続方法は次のとおりです。
不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐため、本人が窓口にお越しいただいて届出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出るものです。
不受理申出は、申出人が取り下げをしない限り有効です。
必要なもの(申出書類)
1.不受理申出書
不受理申出書は、区役所本庁舎1階戸籍係、各特別出張所区民係でお渡ししています。
注記1:届書の様式は全国共通です。他区市町村の不受理申出書も使用できます。
2.届出人の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
申出ができる方(申出人)
- 婚姻届・・・夫になる方、妻になる方
- 離婚届(協議離婚)・・・夫、妻
- 養子縁組届・・・養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
- 養子離縁届(協議離縁)・・・養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
- 認知届(任意認知)・・・認知する父
申出期間
申出により法律上の効力が生じるので申出期間はありません。
注記:不受理申出と申出対象の届出が同日に出された場合、早く出された方が優先されます。
申出場所(申出ができる場所)
不受理申出書は下記のいずれかの区市町村で申出することができます。
- 申出人の本籍地
- 申出人の住所地または所在地
中央区の申出場所・申出時間
- 区役所区民生活課戸籍係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
- 日曜日 午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
ファクス:03-3546-9557
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