掲載日:2024年4月15日
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転籍届:本籍を変えたいときの届
本籍地を変更する転籍届の手続方法は次のとおりです。
本籍を変更(戸籍を移動)する場合は、転籍届の届出が必要です。
なお、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
必要なもの
1.転籍届
転籍届は、区役所本庁舎1階戸籍係、各特別出張所区民係でお渡ししています。
また、他区市町村で受け取った届書も使用できます。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(注記:押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の任意で押印しても差し支えありません。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生するので、本籍を変えたい日に届出をしてください。転籍は、転籍届の届出により法律上の効力が生じるので、届出期間はありません。
届出ができる方(届出人)
転籍する戸籍の筆頭者及びその配偶者となります。(夫婦が転籍する場合は夫婦双方の署名が必要です。筆頭者が亡くなっている場合は配偶者のみ。)
筆頭者又は配偶者でない方が本籍を変更する場合は、ご自身が筆頭者として新しく戸籍を編製する分籍届の手続きが必要です。
転籍届の提出は(窓口へお持ちいただくのは)筆頭者と配偶者のどちらかお一人もしくは代理人でも可能です。
中央区の届出場所・届出時間
- 区役所区民生活課戸籍係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
- 日曜日 午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
休日・夜間に届出される方
開庁時間内に提出が難しい方は休日・夜間窓口(区役所本庁舎1階宿直室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
受付場所:区役所本庁舎1階宿直室
受付時間
- 月曜日から金曜日、日曜日(祝日を除く)の開庁時以外(午後5時から翌日午前8時30分)
(水曜日のみ午後7時から翌日午前8時30分) - 土曜日、祝日 終日
転籍届の注意事項
他の区市町村へ転籍をされると過去の身分事項(婚姻や縁組など)で現在継続していない項目は、転籍後の戸籍に記載されなくなります。
生まれた時から現在までの戸籍が必要な時に、取得する戸籍が転籍により増えることになり、戸籍で証明をする必要性があるときに不便になることがあります。
戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
ファクス:03-3546-9557
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