掲載日:2023年1月11日

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養子離縁届

養子離縁とは、養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。

養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後に行う「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。裁判離縁には(1)調停離縁(2)審判離縁(3)和解離縁(4)認諾離縁(5)判決離縁があります。

個々の事情により届書への記入内容が異なります。届出前に区民生活課戸籍係にご相談ください。

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

ファクス:03-3546-9557

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