更新日:2022年4月11日
首都圏では、今後30年以内に70パーセント程度の確率でマグニチュード7クラスの地震が発生すると言われています。
区では、地震による建物の倒壊などの被害を未然に防ぎ、安全・安心な住まい・まちづくりを実現できるよう、建物の耐震診断や耐震性を向上させる補強工事などへの助成を行っております。内容は下表のとおりです。
なお、助成をご利用いただくには耐震診断や補強工事の契約を行う前に申請が必要ですので、ご注意ください。
項目 | 助成金の限度額等 | |
---|---|---|
住宅 | 簡易耐震診断 | ・無料 |
耐震診断 補強計画 |
・診断費用の全額(限度額なし) | |
耐震補強工事 | ・工事費用の2分の1(限度額 300万円) ・高齢者または心身に障害のある方がいる世帯 工事費用の全額(限度額 300万円) |
|
簡易補強工事 (一部屋補強等) |
・工事費用の2分の1(限度額 150万円) ・高齢者または心身に障害のある方がいる世帯 工事費用の全額(限度額 150万円) |
|
業務商業 建築物 |
耐震診断 補強計画 |
・診断費用の3分の2(限度額 50万円) (所有者が法人の場合は、中小企業であることなど) |
助成の対象となるのは、旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)です
木造住宅の助成については、区内業者などに発注する工事などを対象とします。
助成金の限度額等 | |||
---|---|---|---|
住宅 | 耐震診断 | ・診断費用の全額(限度額 50万円) | |
補強設計 | ・設計費用の全額(限度額 50万円) | ||
耐震補強工事 | ・工事費用の2分の1(限度額 300万円) ・高齢者または心身に障害のある方がいる世帯 工事費用の全額(限度額 300万円) |
||
業務商業 建築物 |
耐震診断 | ・診断費用の3分の2(限度額 50万円) (所有者が法人の場合は、中小企業であることなど) |
|
分譲マンション | 耐震診断 | ・診断費用の3分の2(限度額 200万円) (管理組合が申請者であることなど) |
|
補強設計 | ・設計費用の3分の2(限度額 200万円) (管理組合が申請者であることなど) |
||
段階的 耐震補強工事 |
第一段階 | ・工事費用の2分の1(限度額 1,500万円) (管理組合が申請者であることなど) |
|
第二段階 | ・工事費用の2分の1 (限度額 3,000万円-第一段階の助成額) (管理組合が申請者であることなど) |
||
耐震補強工事 | ・工事費用の2分の1(限度額 3,000万円) (管理組合が申請者であることなど) |
||
賃貸マンション | 耐震診断 | ・診断費用の3分の2(限度額 200万円) (所有者が法人の場合は中小企業であることなど) |
|
補強設計 | ・設計費用の3分の2(限度額 100万円) (所有者が法人の場合は中小企業であることなど) |
||
耐震補強工事 | ・工事費用の2分の1(限度額 1,500万円) (所有者が法人の場合は中小企業であることなど) |
助成の対象となるのは、旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)です。
緊急輸送道路沿道等建築物
以下のすべてに該当するものが緊急輸送道路沿道等建築物となります。
助成金の限度額等 | |||
---|---|---|---|
住宅 | 耐震診断 | ・診断費用の全額(限度額 100万円) | |
補強設計 | ・設計費用の全額(限度額 50万円) | ||
耐震補強工事 | ・工事費用の3分の2(限度額 300万円) ・高齢者または心身に障害のある方がいる世帯 工事費用の全額(限度額 300万円) |
||
業務商業 建築物 |
耐震診断 | ・診断費用の3分の2(限度額 100万円) | |
分譲マンション | 耐震診断 | ・診断費用の3分の2(限度額 400万円) (管理組合が申請者であることなど) |
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補強設計 | ・設計費用の3分の2(限度額 200万円) (管理組合が申請者であることなど) |
||
段階的 耐震補強工事 |
第一段階 | ・工事費用の3分の2(限度額 1,500万円) (管理組合が申請者であることなど) |
|
第二段階 | ・工事費用の3分の2 (限度額 3,000万円-第一段階の助成額) (管理組合が申請者であることなど) |
||
耐震補強工事 | ・工事費用の3分の2(限度額 3,000万円) (管理組合が申請者であることなど) |
||
賃貸 マンション |
耐震診断 | ・診断費用の3分の2(限度額 200万円) | |
補強設計 | ・設計費用の3分の2(限度額 100万円) | ||
耐震補強工事 | ・工事費用の3分の2(限度額 1,500万円) |
東京都では、平成23年6月に緊急輸送道路のうち特に耐震化を進めなければならない道路を
として指定しました。
特定緊急輸送道路の沿道にあり、緊急輸送道路沿道建築物の要件(前項参照)を満たす「特定沿道建築物」の所有者は次のことが必要となります。
延べ面積10,000平方メートル以下の特定沿道建築物の耐震診断、及び耐震改修等を実施した場合は、30日以内にその結果を以下の様式にて区に報告してください。
耐震診断実施結果報告書(第1号様式)Word(DOC:97KB)
耐震診断実施結果報告書(第1号様式)PDF(PDF:250KB)
耐震改修等実施報告書(第3号様式)Word(DOC:83KB)
耐震改修等実施報告書(第3号様式)PDF(PDF:228KB)
耐震診断実施結果報告書(第1号様式、前回提出報告書添付)Word(DOC:99KB)
耐震診断実施結果報告書(第1号様式、前回提出報告書添付)PDF(PDF:252KB)
耐震改修等実施報告書(第3号様式、前回提出報告書添付)Word(DOC:81KB)
耐震改修等実施報告書(第3号様式、前回提出報告書添付)PDF(PDF:230KB)
記入例1-1(条例報告:診断時、前回提出報告書添付)(PDF:322KB)
記入例2-1(法報告:診断時、改修時、前回提出報告書添付)(PDF:327KB)
記入例3-1(条例報告:改修時、除却時、前回提出報告書添付)(PDF:285KB)
特定沿道建築物の耐震化について、詳しくは東京都の「耐震ポータルサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、区の特定沿道建築物の耐震化助成制度は以下の通りです。ぜひご利用ください。
項 目 | 助成金の限度額等 | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
補強設計 | 住宅(※4) | ・設計費用の12分の5(※1) | 令和7年度末まで | |
・設計費用の全額(限度額50万円) | ||||
分譲マンション(※4) | ・設計費用の12分の5(※1) | |||
・設計費用の3分の2(限度額200万円) | ||||
賃貸マンション(※4) | ・設計費用の12分の5(※1) | |||
・設計費用の3分の2(限度額100万円) | ||||
その他の建物 | ・設計費用の12分の5 | |||
段階的耐震補強工事 | 全ての建物 | 第一段階 | ・工事費用の30分の11から60分の11(※1)(※2) | |
第二段階 | ・工事費用の30分の11から60分の11(※1)(※2) | |||
耐震補強工事 | 住宅(※4) | ・工事費用の30分の11から60分の11(※1)(※2) | ||
・工事費用の3分の2から全額(限度額300万円) (※3) |
||||
分譲マンション(※4) | ・工事費用の30分の11から60分の11(※1)(※2) | |||
・工事費用の3分の2(限度額3,000万円) | ||||
賃貸マンション(※4) | ・工事費用の30分の11から60分の11(※1)(※2) | |||
・工事費用の3分の2(限度額1,500万円) | ||||
その他の建物 | ・工事費用の30分の11から60分の11(※1)(※2) | |||
建替え | 全ての建物 | ・工事費用の30分の11から60分の11(※1)(※2) | ||
除却 | 全ての建物 | ・工事費用の30分の11から60分の11(※1)(※2) |
「区から頼まれて建物の耐震強度の調査に来た」などと、あたかも役所や公的機関と関係あるかのように装い、戸別訪問する悪質な業者がいます。
木造住宅の簡易耐震診断は区職員が直接行っていますが、区への申込みのない方のご自宅に区職員が伺うことはありません。
不審な訪問などがありましたら、即答せずに、まず区役所にお問合せください。
建築課耐震化推進係
電話:03-3546-5459
ファクス:03-3546-9551
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