掲載日:2024年1月4日

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建築物の耐震助成制度

首都圏では、今後30年以内に70パーセント程度の確率でマグニチュード7クラスの地震が発生すると言われています。
区では、地震による建物の倒壊などの被害を未然に防ぎ、安全・安心な住まい・まちづくりを実現できるよう、建物の耐震診断や耐震性を向上させる補強工事などへの助成を行っております。
助成をご利用いただくには、耐震診断や補強工事の契約を行う前に申請及び助成金交付決定が必要ですので、ご注意ください。申請手続きにお時間がかかる場合もございます。お早めにご相談ください。

令和5年度における助成申請の受付を終了いたしました。
各種助成についてのご相談は常時行っております。来年度以降に助成制度の
ご利用をお考えの場合は、お早めにご相談ください。

目次

 木造建築物

木造建築物に対する助成などの制度です。
下記の内容は中央区耐震助成パンフレットにも記載があります。
併せてご覧ください。
中央区耐震助成パンフレット

木造建築物助成等概要

  項目 助成金の限度額等
住宅 簡易耐震診断
  • 無料
耐震診断
補強計画
  • 診断費用の全額(限度額なし)
耐震補強工事
  • 工事費用の2分の1(限度額300万円)
  • 高齢者または心身に障害のある方がいる世帯
    工事費用の全額(限度額300万円)
簡易補強工事
(一部屋補強等)
  • 工事費用の2分の1(限度額150万円)
  • 高齢者または心身に障害のある方がいる世帯
    工事費用の全額(限度額150万円)
業務商業
建築物
耐震診断
補強計画
  • 診断費用の3分の2(限度額50万円)
    (所有者が法人の場合は、中小企業であることなど)
  • 助成の対象となるのは、旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)です。
  • 木造住宅の助成は、区内業者などに発注する工事などを対象とします。
  • 助成を受けて戸建住宅の簡易補強工事または耐震補強工事をする場合は、住宅耐震併行工事助成制度を利用できる可能性があります。
    住宅耐震併行工事助成制度

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 木造以外の建築物

木造以外の建築物に対する助成制度です。

下記の内容は中央区耐震助成パンフレットにも記載があります。

併せてご覧ください。
中央区耐震助成パンフレット

木造以外の建築物助成概要
    助成金の限度額等
住宅 耐震診断
  • 診断費用の全額(限度額50万円)
補強設計
  • 設計費用の全額(限度額50万円)
耐震補強工事
  • 工事費用の2分の1(限度額300万円)
  • 高齢者または心身に障害のある方がいる世帯
    工事費用の全額(限度額300万円)
業務商業
建築物
耐震診断
  • 診断費用の3分の2(限度額50万円)
    (所有者が法人の場合は、中小企業であることなど)
分譲マンション 耐震診断
  • 診断費用の3分の2(限度額200万円)
    (管理組合が申請者であることなど)
補強設計
  • 設計費用の3分の2(限度額200万円)
    (管理組合が申請者であることなど)
段階的
耐震補強工事
第一段階
  • 工事費用の2分の1(限度額1,500万円)
    (管理組合が申請者であることなど)
第二段階
  • 工事費用の2分の1
    (限度額3,000万円-第一段階の助成額)
    (管理組合が申請者であることなど)
耐震補強工事
  • 工事費用の2分の1(限度額3,000万円)
    (管理組合が申請者であることなど)
賃貸マンション 耐震診断
  • 診断費用の3分の2(限度額200万円)
    (所有者が法人の場合は中小企業であることなど)
補強設計
  • 設計費用の3分の2(限度額100万円)
    (所有者が法人の場合は中小企業であることなど)
耐震補強工事
  • 工事費用の2分の1(限度額1,500万円)
    (所有者が法人の場合は中小企業であることなど)
  • 助成の対象となるのは、旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)です。
  • 助成を受けて戸建住宅の耐震補強工事をする場合は、住宅耐震併行工事助成制度を利用できる可能性があります。
    住宅耐震併行工事助成制度

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 戸建住宅の耐震補強工事の際に併せて利用できる助成制度

中央区内の戸建住宅の耐震補強工事または簡易補強工事を行う方が同時に行う改修助成に対して、費用の一部を助成する、住宅耐震併行工事助成制度を行っています。

住宅耐震併行工事助成制度

用途 構造種別 助成金の限度額等
住宅 木造および非木造
  • 工事費用の2分の1(限度額50万円)

(対象者条件および利用条件あり注記:)

 

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 木造以外の建築物(緊急輸送道路沿道等建築物)

緊急輸送道路沿道等建築物の画像
緊急輸送道路沿道等建築物

以下のすべてに該当するものが緊急輸送道路沿道等建築物となります。

  1. 敷地が緊急輸送道路等に面する建築物及び防災拠点等に隣接する建築物
  2. 旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)
  3. 高さが道路幅員のおおむね2分の1以上の建築物(防災拠点等に隣接する建築物は高さ要件無し)

緊急輸送道路沿道等建築物とは(PDF:318KB)

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 緊急輸送道路沿道建築物の助成制度

緊急輸送道路沿道建築物に対する助成制度です。
下記の内容は中央区耐震助成パンフレットにも記載があります。
併せてご覧ください。
中央区耐震助成パンフレット

木造以外の建築物(緊急輸送道路沿道等建築物)助成概要

    助成金の限度額等
住宅 耐震診断
  • 診断費用の全額(限度額100万円)
補強設計
  • 設計費用の全額(限度額50万円)
耐震補強工事
  • 工事費用の3分の2(限度額300万円)
  • 高齢者または心身に障害のある方がいる世帯
    工事費用の全額(限度額300万円)
業務商業
建築物
耐震診断
  • 診断費用の3分の2(限度額100万円)
分譲マンション 耐震診断
  • 診断費用の3分の2(限度額400万円)
    (管理組合が申請者であることなど)
補強設計
  • 設計費用の3分の2(限度額200万円)
    (管理組合が申請者であることなど)
段階的
耐震補強工事
第一段階
  • 工事費用の3分の2(限度額1,500万円)
    (管理組合が申請者であることなど)
第二段階
  • 工事費用の3分の2
    (限度額3,000万円-第一段階の助成額)
    (管理組合が申請者であることなど)
耐震補強工事
  • 工事費用の3分の2(限度額3,000万円)
    (管理組合が申請者であることなど)
賃貸
マンション
耐震診断
  • 診断費用の3分の2(限度額200万円)
補強設計
  • 設計費用の3分の2(限度額100万円)

耐震補強工事

  • 工事費用の3分の2(限度額1,500万円)
  • 助成を受けて戸建住宅の耐震補強工事をする場合は、住宅耐震併行工事助成制度を利用できる可能性があります。
    住宅耐震併行工事助成制度

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 中央区耐震助成パンフレット

  • 木造建築物の助成制度
  • 木造以外の建築物の助成制度(特定緊急輸送道路沿道建築物の助成制度を除く)
  • 住宅耐震併行工事助成制度

について掲載しています。
その他、助成手続きの流れなども掲載していますので、ご覧ください。

中央区耐震助成パンフレット(PDF:3,319KB)

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 特定緊急輸送道路沿道の建築物

東京都では、平成23年6月に緊急輸送道路のうち特に耐震化を進めなければならない道路を

「特定緊急輸送道路」(PDF:439KB)

として指定しました。
特定緊急輸送道路の沿道にあり、緊急輸送道路沿道建築物の要件を満たす「特定沿道建築物」の所有者は次のことが必要となります。

  1. 耐震診断や改修の実施状況を報告する。
  2. 耐震診断を実施していない場合には耐震診断を実施する。
  3. 耐震性能を満たしていない場合には、耐震改修等の実施に努める。

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 特定緊急輸送道路沿道建築物の助成制度

特定緊急輸送道路沿道建築物に対する助成制度です。
下記の内容は特定緊急輸送道路沿道建築物助成制度リーフレットにも記載があります。
併せてご覧ください。
特定緊急輸送道路沿道建築物助成制度リーフレット

特定緊急輸送道路沿道建築物助成概要
項目   助成金の限度額等 適用期間
補強設計 住宅(注記:4)
  • 設計費用の12分の5(注記:1)
令和7年度末まで
  • 設計費用の全額(限度額50万円)
分譲マンション(注記:4)
  • 設計費用の12分の5(注記:1)
  • 設計費用の3分の2(限度額200万円)
賃貸マンション(注記:4)
  • 設計費用の12分の5(注記:1)
  • 設計費用の3分の2(限度額100万円)
その他の建物
  • 設計費用の12分の5
段階的耐震補強工事 全ての建物 第一段階
  • 工事費用の30分の11から60分の11(注記:1)(注記:2)
第二段階
  • 工事費用の30分の11から60分の11(注記:1)(注記:2)
耐震補強工事 住宅(注記:4)
  • 工事費用の30分の11から60分の11(注記:1)(注記:2)
  • 工事費用の3分の2から全額(限度額300万円)
    (注記:3)
分譲マンション(注記:4)
  • 工事費用の30分の11から60分の11(注記:1)(注記:2)
  • 工事費用の3分の2(限度額3,000万円)
賃貸マンション(注記:4)
  • 工事費用の30分の11から60分の11(注記:1)(注記:2)
  • 工事費用の3分の2(限度額1,500万円)
その他の建物
  • 工事費用の30分の11から60分の11(注記:1)(注記:2)
建替え 全ての建物
  • 工事費用の30分の11から60分の11(注記:1)(注記:2)
除却 全ての建物
  • 工事費用の30分の11から60分の11(注記:1)(注記:2)
  • 注記1:床面積、基準単価による制限があります。リーフレットに記載がありますので、ご覧ください。
    特定緊急輸送道路沿道建築物助成制度リーフレット
  • 注記2:床面積が5,000平方メートルを超える部分は助成率が60分の11となります。
  • 注記3:高齢者または心身に障害のある方がいる世帯は限度額の範囲で全額助成します。
  • 注記4:上段・下段のいずれかを選択できます。

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 特定緊急輸送道路沿道建築物助成リーフレット

特定緊急輸送道路沿道建築物に対する助成制度を掲載していますので、ご覧ください。

特定緊急輸送道路沿道建築物助成(PDF:256KB)
特定緊急輸送道路沿道建築物助成(Is値0.3未満加算)(PDF:210KB)
特定緊急輸送道路沿道建築物助成(段階的補強工事)(PDF:318KB)

 区役所を名乗る戸別訪問にご注意

「区から頼まれて建物の耐震強度の調査に来た」などと、あたかも役所や公的機関と関係あるかのように装い、戸別訪問する悪質な業者がいます。
木造住宅の簡易耐震診断は区職員が直接行っていますが、区への申込みのない方のご自宅に区職員が伺うことはありません。
不審な訪問などがありましたら、即答せずに、まず区役所にお問合せください。

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 関連リンク

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お問い合わせ先

都市整備部建築課耐震化推進係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5459

ファクス:03-3546-9551

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